2013(08号)気になる「給与団体協議弁法」の中身(13.01.17)

◎ コゾノ式  良 く な る 通 信 ◎ 第08号

● 全国:気になる「給与団体協議弁法」の中身
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━:2013.01.17発刊:◎◎◎

おはようございます!
[良くなる人事・組織研究所]の小園でございます。

驚きでした。。
「肉離れ」で歩けない痛みだったのに、わずか2日で全快!?

あるんですね。こういうことが。
続きは[◎編集後記]で。

さてさて!
お待たせいたしました。

今回は、2013年の法改正[注目の的]筆頭格!

——————————————————
● 中国「給与の団体協議」の中身はどうなっているのか?
今後どうなるのか??
——————————————————

について、[ズバリ]踏み込んでいきます。
一部では、またまた恐怖心をあおるような情報が飛び交って
いるようですが。。

果たして、その真相は如何に!?
バッチリ調査しましたので、今回もぜひぜひ

最後までご一読くださいね!
今回も一般公開していないメールマガジンだからこそできる

[大胆予想]付きです!

◎━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◎◎◎
<今回のポイント>
大胆予想2013 中国[給与の団体協議]は、どうなるのか?

★ 四川省で先行施行!?
2013年2月1日施行:[四川省企業工資集体協商弁法]の中身は?
★ 全国的にも[賃金法(条例)が分割公布]ってホント??
★ ・・・中国の給与の団体協議(交渉権)は、今後どうなるのか?
◎◎◎━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◎

2013年1月7日付 時事通信でこんなニュースが流れました。

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賃金の集団交渉規則、2月から施行=四川

中国の四川省政府弁公庁はこのほど、企業従業員賃金の集団交渉に関する
規則を定めた「四川省企業工資集体協商弁法」を公表した。

2月1日に施行される。

「弁法」は、従業員側が賃金引き上げなどを要望した場合、企業側に
15日以内の回答を義務付けた。

3日付成都晩報が伝えた。

「弁法」によると、従業員と企業の双方は賃金、賞与、福利厚生の基準や
支払い方法など、協議したい内容の要約を書面で相手方に送ることが認め
られる。

その場合、双方とも15日以内の回答が義務となり、正当な理由がなけれ
ば拒否や遅延が認められない。

また、双方に対し集団交渉開催の10日前までに、関連情報や資料を相手
方に開示するよう定めた。

同時に秘密保持の義務も盛り込んだ。

従業員側の代表は、工会(労組)が設立された企業は工会主席、そうでな
い場合は親会社など一級上位の工会の指導の下、従業員の中から代表を
選出する。(時事)
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※ 原文ママ。改行のみ小園が加工
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特に、ココのところ!
● 「弁法」は、従業員側が賃金引き上げなどを要望した場合、

企業側に15日以内の回答を義務付けた。
● 双方に対し集団交渉開催の10日前までに、関連情報や資料

を相手方に開示するよう定めた。
「え゛~~~っ!!」と、驚きでした。

このニュースだけだと、、
交渉はいつでも要望できて、要望されたら資料付で15日以内
に回答するの!?

・・・と、[最悪の状況]にも読み取れてしまいますので。

その直後でした。
某コンサル会社E社さんが、こんな情報を配信していました。
(情報のご提供、ありがとうございます!)

—————————————————————-
・・・(前略)
さらに、「賃金法」とも「賃金条例」とも言われる賃金法令は、出る
出ないとすでにあれこれ2~3年経過しましたが、廃案済みという大方の
認識を裏切るように、昨年末頃に「分割公布」という発表がありました。
・・・(後略)
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「分割公布・・・!?」、初耳でした。

早速、調査!
・・・で。

結論から申し上げると、例に挙げた

● [最悪の状況]を指すものではない

ですし、今のところ

● そこまで大騒ぎする内容ではない。

です。
なので、ご安心くださいね。

また、昨日8日のニュースから、この「団体交渉権」については、

● 今後は、当面先送りされるかも・・・

とも思われる情報が出てきましたし。

以下、その根拠を詳しくご説明しますね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★ 2013年2月1日施行:
[四川省企業工資集体協商弁法]の中身は?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

まず、コチラから行きましょう。
この法律、本当に出ていますので。

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(コチラ↓↓:原文)
$$$http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=403429$$$
———————————————————–

ニュースにあった、、

● 「弁法」は、従業員側が賃金引き上げなどを要望した場合、
企業側に15日以内の回答を義務付け。

● 集団交渉開催の10日前までに、関連情報を相手方に開示。

コレ、本当なのでしょうか?

法律内容に沿って、ポイントだけ順番にご説明します。
まず、[前提条件]から。

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◎ [給与の団体協議]って、何を意味するの?
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第3条より
本弁法が称する[給与集団協議]とは、・・・(中略)・・・
労使双方の[給与専用集団契約]を締結する行為を指す。
———————————————————–

・・・ココ、重要です。

[集団契約]は、今も存在しています。
昨年も各地の上級工会が、こぞって締結させようと動いていました。

カンタンに言えば、

● 会社と従業員[個人]が締結するのが[労働契約]
● 会社と従業員[団体]が締結するのが[集団契約]

です。

なので、日本の[労働協約]に近しいモノです。

でも、この[集団契約]。
法律的に締結が義務付けられているモノではありません。
少なくとも外資系企業では。

今回の四川省の法律では、明確に

◎ [給与専用]の集団契約を締結することが[給与集団協議]

と言い切っています。
この法律では、その締結プロセスを細かく規定しています。

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◎ [給与専用の集団契約]って、どうやって締結するの?
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第18条より
【Step1】:
労使どちらかからでも[給与集団協議の要約]を提出できる。
相手側は[要約]を受け取ってから[15日以内]に書面で回答。

第19条より
【Step2】:
要求があってから給与集団協議の[会議召集]10日前までに
相手方に対して[協議に関する実態と資料]を提供する(機密遵守)。
———————————————————–

おそらく、ニュースはこの条文のことを指していると思われます。

・・・でも、[要約]って何なんでしょう?

[協議に関する実態と資料]って何なんでしょう?

残念ながら、コレらが何を意味するかは書いていません。
ただ、推測することはできます。

続きを見てください。

———————————————————–
第20条より
【Step3】:
給与の集団協議は、[会議]での協議形式を採る。

第15条より
労使双方の代表者人数は対等とし、各方3~9人とする。
———————————————————–

「中国」「給与」「団体交渉」とキーワードを並べられると、

つい、

● ストライキをチラつかせた[労働争議イメージ]直結

になってしまいます。

しかし、法律で「それ」を認めているものではありません!

●「会議」を開催してくださいね。

と。なので、もしかしたら、
[要約]に対する[15日以内の回答]とは、

●[会議開催]の日程など

のこととも考えられます。

●[資料]とは、会議に臨む[代表メンバー]など

で良いとも考えられますし。
・・・まだ、分かりませんが。

ただ、少なくとも

●[15日以内]に会社が賃上げの結論を出すのではない!

これだけは、以下からはっきりしています。

———————————————————–
第21条より
【Step4】:
集団協議(会議)で、双方で意見の一致に至った後、
企業側は7日以内に[給与専用の集団契約・草案]を作成
しなければならない。

【Step5】:
[給与専用の集団契約・草案]は、従業員代表大会に提示し、
審議・通過しなければならない。
労使双方の主席は通過から5日以内にサイン、捺印する。
———————————————————–

会議で意見が一致したら、[草案]作成。
その後、[草案]を[従業員代表大会にかける]というプロセス
が明記されています。

つまり、

●[会議(協議する)の日数(期間)]に期限は設けられていない
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ってことになります。

だって、【Step5】でも、まだ[発効]にならないんですから。

続きがあります。

———————————————————–
第22条より
【Step6】:
給与専用集団契約を締結した後、7日以内に[管轄労働局]へ
その他資料とともに提出しなければならない。

第23条より
【Step7】:
[管轄する労働局]は、締結のプロセスと合法性などについて
審査を行い、15日以内に労使双方に対して「意見書」を
提出しなければならない。

【Step8】:
管轄当局から異議がない場合、もしくは15日以内に意見が
ない場合、[給与専用集団契約]は[即時有効]となる。
———————————————————–

・・・と。
この手続き、まさしく通常の[集団契約の締結]と同じです。

私たち日本人の頭の中では、ついつい、

● 給与交渉!?

● 日本の高度成長期にあったストをチラつかせた労組運動!?

● 労組!?社会主義!?

● 社会主義の親玉=共産党!!

● 共産党=中国!!!

● 中国で給与の団体交渉権=どえらい労組運動!?!?!?

・・・という「悲劇的・連想ゲーム」が頭の中で展開して
しまいがちです。

特に、中国を外から見ている「本社」さんは。

今回の法律は、あくまでも四川省の法律です。
なので、上海は関係ありません。

でも、内容が上海に当てはめても「合理的」な内容と思われました
ので、詳しく取り上げてみました。

もちろん、ここに書いた内容は決定事項でも何でもありません。
なので、行き過ぎた楽観は禁物でしょう。

ただ、客観的に「こんな風にも読み取れるんじゃないですかね」
というご提案でした。

それに、この[給与の団体交渉権]先送り説も説得力が出て
きています。

今回は、ちょっと長くなっちゃいましたので。

次号[分割公布!?]の話も含めてお送りしますね!

では、また次号でお会いしましょう!

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

◎ 編集後記 ◎

実は9月からキックボクシングをはじめてしまいました。
40歳超えてるのによくやります。ワタクシ。

初回は、見事にウォーミングアップ中に貧血起こしてダウン。
1発も殴られてないのに(恥)。

それが悔しくて、今も続けています。

が!
先週とうとうやってしまいました。。
右足ふくらはぎの肉離れ。

「プチッ」って音が聞こえて、激痛・・・!

歩くのすら苦痛なほどだったんです。

それがですね!
なんと、2回の治療だけで痛みがなくなりました!!
針治療、、なんでしょうか。
腰に針さして、注射しただけ。ケガしてたった2日です。
患部を全く触ってないのに。

1週間経ちましたが、全く平気。
理屈はわかりませんが、とにかく良くなっちゃいました。

不思議です~

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

コゾノ式 良くなる人事・組織研究所:小園英昭

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┃◎┃コゾノ式 良くなる通信(Gold) 発行人:小園 英昭
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