2013[速報04号]2013年上海・住宅積立金通知で「必加入」が既成事実化!?、、ちょっと難解。(13.06.19)

◎ コゾノ式  良 く な る 通 信[Gold速報]◎ 04号

● 上海・住宅積立金通知で「必加入」が既成事実化!?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━:2013.06.19発刊:◎◎◎

◎ 速報04号のポイント

  • 2013年になって態度が豹変した、上海・住宅積立金の農村戸籍者加入条件。
     2013年度の通知で、表現上「必加入」が[既成事実化]されてます。

  •  小園です。

     2013年6月17日(月)の夜、今年度の「上海市・住宅積立金の基数調整の通知」
     がインターネット上に発表されました。

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     ◎『2013年度上海市住宅積立金基数調整に関する通知』原文はコチラ
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     早速、19号でご紹介した[住宅積立金の農村戸籍への適用]について、
     どうなっているかチェックしたのですが。。

     これが、分かり難い・・・。
     なんと[関連した記述がない]のです。

     厳密に言うと、

     ● 2012年の通知には、存在していた[住宅積立金の納付範囲と対象]

     という項目が[そのまま削除]されていました。

     『上海市住宅積立金基数調整に関する通知』は、毎年定期的に発布される
     いわば、「定型文書」のようなもの。

     毎回、同じような内容なので、専門家もほとんどチェックしていない
     ような「超マイナー」なシロモノです。

     こういう表現の形式だと、私たちのように「定点チェック」している
     マニアックな者にしか違いはわからないと思います。

     見ただけでは、中国語ができる人でも分からない「難解さ」なので、
     2012年の通知と比較しながら詳しく解説しますね。

     2012年の通知文は、こんな構成・表現でした。
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     □ 2012年の通知文(http://www.shgjj.com/html/zyxw/45796.html)

     冒頭:国務院が定めた『住宅積立金管理条例』と『上海市住宅積立金管理
        若干規程』に基づき、
       (中略)
        2012年度の上海市住宅積立金納付基数と月納付額の上下限に関して
        以下のように通知する。

     四、住宅積立金の納付範囲と対象
       (前略)労働関係を有する[本市、および外省人の都市戸籍従業員]は
       住宅積立金を納付[しなければならない]。  
       (中略)
       その他、会社は[農村戸籍]の従業員に住宅積立金を納付[することができる]。
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     冒頭に、国家規程に基づいて通知しますよ、、の後に
     『納付範囲と対象』は、こんな人たちです、、と。

     ところが。

     2013年は、、、
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     □ 2013年の通知文(http://www.shgjj.com/html/zyxw/56800.html)

     冒頭:国務院が定めた『住宅積立金管理条例』と『上海市住宅積立金管理
        若干規程』に基づき、
       (中略)
        2012年度の上海市住宅積立金納付基数と月納付額の上下限に関して
        以下のように通知する。

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     冒頭の、国家規程に基づいて通知しますよ、、、、

     ・・・これだけ。

     2012年にあった[四、]『住宅積立金の納付範囲と対象』の項目が、
     マルマル[削除]されています。

     ・・・では、これはどういう意味なのでしょうか?

     実は、この内容。
     5月に入ってから急に変わった「上海市・住宅積立金センターの解説」
     と合致しています。(※ メールマガジン19号を参照ください)

     現在、上海市・住宅積立金センターに問い合わせをすると、以下のような
     回答が返ってきます。

     ●「 会社と[労働関係にある従業員]は、外商投資企業であっても
      住宅積立金に加入[しなければならない]。

      その理由は、国家規程にその定めがあるから。 」

     ・・・と。

     2012年までは、、、

     ● 国家規程にあるけれど、上海市の通知で
      [農村戸籍]の従業員は、加入[できる]になってました。
     
     ・・・と。

     しかし、2013年からは、、

     ● 国家規程にある通りに加入しなさい

     というように変更されたと「解釈」しろ、、
     ということになりますね。。

     ・・・とはいえ。

     [農村戸籍の従業員も必加入]と文書化された
     ワケではないので、世間一般に周知されているとは思えない。。

     どうするんだろう??

     と思っていると、『納付状況の検査』という項目が追加されていました。

     この内容について、直接「住宅積立金センター」に確認してみました。
     通知の[五、]に記載されている内容は、こういう意味とのことでした。

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     ● 上海で実施されていた「住宅積立金の加入状況の[検査]」で、
      「申告票」を提出していれば、今年の基数調整ができる。
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     住宅積立金加入状況の[検査]は、こういうスケジュールになって
     いました。(メールマガジン17号でお知らせ)

     ◎ 5月末まで「自己申告」
     ◎ 6月中  「抜き打ち検査」

     ・・・もしかしたら、、これから「抜き打ち検査」によって、
     個別に「農村戸籍の従業員も加入せよ!」と通知してくるという
     ことかもしれません。

     では、もし「抜き打ち検査」などで「農村戸籍者の住宅積立金加入」
     を「命令」されてしまったらどうなるのか?

     繰り返しになりますが、触れておきます。

     電話で複数の担当官に確認してみたのですが、
     「抜き打ち検査で発覚しただけ」であれば・・・

     ● 「過去遡及される可能性は低い」

     ・・・と思われます。おそらく、、ですが。

     電話口でかなり突っ込んで確認したのですが、そのときは、
     「農村戸籍者も必加入」は、全担当官が「明言」したのに、
     「入社日に遡って加入」を「明言」する担当官はゼロでしたので。

     少なくとも、上海市では「2012年の通知」までは、
     明らかに「農村戸籍従業員は任意」でしたので、入社時に遡れ!
     、、という無茶な命令にはならない、、と思われます。

     なんせ、「後出しジャンケン」みたいなものですからね。
     今年の4月までは「上海農村戸籍は、任意です」って明言して
     たんですから。

     実際には、どうなるのか・・・!?

     御社で「検査が来た!」などの動きがあれば、ぜひ教えてください!

    コゾノ式 良くなる人事・組織研究所:小園英昭