2013(29号:上)こうなった![新・ビザ]ルール(2013.9.6)

◎ コゾノ式  良 く な る 通 信 ◎ 第29号(上)

● こうなった![新・ビザ]ルール
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━:2013.09.6発刊:◎◎◎

◎ 29号(上)のポイント

  • 2013年9月1日から実施中
    ● [おさらい]何が変わったのか?
    ● 外国人が、中国で〇〇するために必要な[ビザ]一覧
    ● どうなるの?ちょっとした注意点

小園です。

2013年9月1日から、中国側で発行される[ビザ]が新しい制度に
なって運用されています。

今回は、

●[気になるポイント]のまとめ

をお送りします。

なんでも、この度の「制度改定」は、中国人の海外渡航者、外国人の訪中者
の増加を受けて、10年がかりで検討を行ってきたものだそうです。

今回も最後までご一読ください。

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<今回のポイント>
◎ こうなった! 中国[新・ビザ]ルール
~[気になるポイント]のまとめ ~
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● [おさらい]何が変わったのか?
● 外国人が、中国で〇〇するために必要な[ビザ]一覧
● どうなるの?ちょっとした注意点
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出所:【中華人民共和国駐日本国大使館ホームページ】
中華人民共和国査証申請必携書類一覧(2013年9月1日実施)
※ 日本語です
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出所:【在上海日本国総領事館ホームページ】
中国の新たな出入国管理法令について (2013年9月4日)
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まずは、「おさらい」から行きましょう。

◆(おさらい その1):
今回の法改正で「何が変わったのか?」
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公安部の説明から抜粋すると、こんな風にまとめられそうです。
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● ビザ制度の整備(種類の増加・細分化)
⇒ ビザ・居留許可延長、切り換え手続き、代理手続き等で利便化
● 短期滞在(停留、180日未満)と、長期滞在(居留)、永住の制度の整備
● 就労のビザ・居留制度、留学生のアルバイト制度の整備
⇒ 以下の3つに該当する場合は全て「不法就労」と認定
・ 就業できないビザで就業した場合、
・ 就業許可と関係のない場所・企業で就労した場合、
・ 学生が正規の手続なくバイトをした場合
● 不法外国人の調査、処罰や送還制度の整備
⇒ 不法行為の処罰や、臨時宿泊登記の義務、パスポートの携行義務を強化
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◆(おさらい その2):
[新・ビザ]の種類と対象者(渡航目的)一覧
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関係してくる頻度の高そうなビザには[◎]を付けておきました。
こんな感じです。ざっくりご覧ください。
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●[Cビザ(乗務)]:
航空,船舶の国際線で乗務に関する業務従事する者、及びその随行家族
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●[Dビザ(定住)]:中国に永住目的で居留する者
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◎[Fビザ(交流、訪問、視察)]:
交流、訪問、視察等の[商業活動以外]で訪中する者

 ⇒ 今まで[商用]だった[Fビザ]が、[非商用]になりました。
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●[Gビザ(トランジット)]:中国でトランジットする者
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●[J1ビザ(常駐記者)]:
外国メディア機構に常駐(居留が180日以上)する記者
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●[J2ビザ(臨時記者)]:
中国で短期(滞在が180日以下)の取材報道をする外国記者
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◎[Lビザ(観光)]:観光目的で訪中する者

⇒ 日本人の[ノービザ(ビザなし)]は、北京などでは
[観光ビザとみなす]とされています。
※ 関連情報はコチラにも
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◎[Mビザ(商務貿易)]:商業、貿易業務で訪中する者

  ⇒ これからの[商用]は、この新設[Mビザ]になります。
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●[Qビザ(親族訪問)]:
[Q1(長期)]:
    親族訪問の目的で、中国在住の中国人親族・家族を訪問、
    または、中国永住居留権所持者の外国人を訪問、及び寄養目的で訪中する者
[Q2(短期)]:
短期(居留が180日以下)で、中国在住の中国人家族、及び
中国永住居留権保持者を訪問
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●[Rビザ(人材)]:中国が必要とする外国人高度人材、専門分野人材
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◎[Sビザ(個人目的)]:
  [S1(長期)]:
中国で就労、留学等の理由で滞在をしてる配偶者、父母、
18未満の子女、配偶者の父母、及びその他私的理由により
中国に居留中の外国人を長期(180日以上)訪問
[S2(短期)]:
短期(居留が180日以下)で、中国在住の中国人家族、
及び中国永住居留権保持者を訪問

⇒ 駐在員の家族(子供は18歳未満まで)が、[Sビザ]になります。
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●[Xビザ(留学)]:
[X1(長期)]:中国での長期(180日以上)留学の者
[X2(短期)]:中国での短期(180日以下)留学の者
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◎[Zビザ(就労)]:中国で就労をおこなう者

⇒ 原則、[日本での実務経験2年以上][60歳未満][大卒]が、
[Zビザ]を取得できる[就業証]の取得条件になっています。

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・・・と、色々あるんですが、基本的には、
『 色んな種類のビザがあるんだなぁ~ 』程度で大丈夫です。

なぜなら、これらの「ビザ」は、

● 日本側の[指定旅行会社]を通じての[代理申請]で取得

となりますので「業者任せでOK」な場合がほとんどですから。

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※ 『「Zビザ」の他にも、「就業証」とか「居留許可」とか聞く
んだけど、これって何がどう違うの??』
※ 『「ビザなし(ノービザ)」もあると思うけど、あれは何?』
⇒ 詳しくは、[29号:下]をご覧ください。
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とは言え。。

今回の新制度に伴う法改正で、「指摘されていた問題」が色々ありました。

その1つが、

●[居留許可]更新の所用期間が[延長]されたことの弊害

です。

弊害とは何か?

[居留許可]は原則[1年]なので、毎年[更新手続き]が必要になります。
この[更新]手続きの間は、

● パスポートを預ける

ことになってしまいます。
パスポートを預けてしまいますので、その期間は日本に帰国することもできなく
なってしまいます。

それに、一部地域では「パスポートがない=身分証明書がない」ことになります
ので、「飛行機や高速鉄道で中国国内の移動もできない」なんてことになって
しまっています。
(上海では可能だが、北京では難しいなど)

つまり、「更新の所用期間が[延長]」されてしまうと、こんな不便な
期間も延びてしまうってワケです。

新制度では法律の文章上は[居留許可]の更新が[15営業日]もかかってしまう
ことになっていました。
・・・これだけで、約3週間です。

『 すっげー不便!これ、どうにかならないの?? 』

という不満に、公安部は答えてくれています。

◆(問題 その1):
どうなるの?[申請期間中の国外・国内移動]
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公安部の回答(要約)
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● 出入国管理法等で規定しているのは、あくまでも[最長期限]
● [文書での証明書類]によって、以下は可能と各地公安部に指示済み
・[処理期間を短縮すること]
・[正当な理由によるパスポートの一時返却]
● パスポートを公安機関に預ける際には、
全国統一様式(本人のカラー写真付き)の「預かり証(受理回執)」
を発行する。
● ただし、この「預かり証」で飛行機、高速鉄道に乗れるかどうかは
公安が判断することではない。
各航空会社・鉄道会社に事前確認が必要。
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こういった要望を受けてか、各地域ごとに[申請期間の短縮]が行われています。

例えば、現在(2013年11月末)では、、

● 上海市[7営業日]
● 天津市[5営業日]など

ビザの管轄は、各地方政府になりますので、[Zビザ]の取得を行った地域で
それぞれご確認いただく必要があります。

また、無錫市などでは[Zビザ]取得時に

● 「無犯罪証明書」

の提出を求められることもあるようです。

中国から日本領事館などを通じて取り寄せるには、一定の日数が必要になって
しまいます!

更新手続きの際の「必要日数」と「必要書類」については、事前に手続を行う
地区のビザセンターなどに、問い合わせてからご対応ください。

申請は、早め早めに!

ご注意くださいね。

あと、もう1つ新制度では外国人に対する「新しい管理」を規定して
いました。

[指紋]の採取です。

◆(問題 その2):
どうなるの?[指紋採取]
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公安部回答:「関連規定を整備中であり、開始時期は未定」
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・・・だそうです。

もしかしたら、「整備」ができた段階で突然「必要書類」として追加される
、、、なんてことがあるかもしれません。

スグには変更はなさそうですが、法律上は[外国人への指紋採取ができる
ようになった]ということも合わせて知っておいてください。

コゾノ式 良くなる人事・組織研究所:小園英昭