[速報](翻訳あり)上海市・労務派遣是正案は、2014年10月31日までに提出へ

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● 上海市で「労務派遣の比率を全従業員の10%以下」とする、

是正案の報告を[2014年10月31日まで]に所在地の

人力資源社会保障局に行うよう求める通知が発布されました。

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『上海市人力資源社会保障局通告』(滬人社関[2014]464号)(原文)
出所:上海市人力資源社会保障局
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この通知内容をわかりやすく補足しながら[解読翻訳]しました。
※ 本文中の(赤字)の箇所、は、コゾノが補足した表現です。

お役立てください。

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 『上海市人力資源社会保障局通告』(滬人社関[2014]464号)

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『労務派遣暫行規定』[人力資源社会保障部令第22号]の第28条の規程
に従い、上海市行政区域内の会社で、2014年3月1日の時点で派遣従業員
の人数が全従業員数の10%を超える派遣先企業は、比率を調整する案
を会社所在地の区県人力資源社会保障局に報告(記録)する。

報告(記録)する期間は、本通告を発表する日(2014年7月7日)から、
2014年10月31日までとする。

『上海市労務派遣使用単位(派遣先)派遣使用案の報告(記録)弁法
(下記)』と『上海市労務派遣単位(派遣先)報告(記録)申請表』は
上海市人力資源社会保障ネットから検索・ダウンロードできる(※)

各区県の人力資源社会保障局の住所と連絡先(住所・電話番号)もネット
上から調べることができる(※)

コチラ(↓↓)のページ
http://www.12333sh.gov.cn/201412333/xxgk/gsgg/201407/t20140716_1186555.shtml
最下部にある『附件』をクリックすると表示・ダウンロードできます。
『附件』の文字は、通常文字と同じ色なので少々分かり難くなっています。

報告(記録)期限までに手続きを行わない派遣先企業に対しては、人力
資源社会保障行政部門は、法律に従って監督・検査を行う。

以上。
上海市人力資源社会保障局
2014年7月7日

『上海市労務派遣使用単位(派遣先)派遣使用案の報告(記録)弁法』

1、報告(記録)の期間
本通告を発表する日(2014年7月7日)から2014年10月31日まで

2、報告(記録)の範囲(対象者)
人社部『労務派遣暫行規定(以下『暫行規定』)』を施行する時点
(2014年3月1日)までに使用している労務派遣従業員の人数が全従業員数
の10%を超える派遣先企業

3、報告(記録)の管轄機関
報告(記録)の対象となる派遣先企業は、会社所在地の区県人力資源社会
保障局に報告(記録)する手続きを行わなければならない。
管轄機関が、申請を受理した場合、受取り証書を発行しなければならない

4、報告(記録)の手続き
派遣先企業は、手続きを行う際に以下の資料を提出しなければならない。

(一)『上海市労務派遣単位(派遣先)報告(記録)申請表』
(⇒ 上記 ※ 枠内 にある方法でダウンロードできます)
(二)(2016年2月末までに10%以内とする)『調整案』

5、『調整案』の内容
『調整案』には以下の内容を含まなければならない。
(一)『暫行規定』の施行時点(2014年3月1日)で比率を超える派遣従業員
に対する各調整措置。
(二)『暫行規定』の要求に従い、2年内に比率を調整するスケジュール
(三)その他説明が必要な状況

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