◎ コゾノ式 良 く な る 通 信 ◎ 第44号
[派遣規制]案は、国務院で却下されたようです。他2つ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━:2014.01.10発刊:◎◎◎
◎ 44号のポイント
- やはり流れていた!?[派遣規制]の正式細則
- ◎ 深セン市で、[最低賃金]改正(2月1日~)
- ◎ [賞与]支給状況のアンケート調査(出所:中智)
・・・と、ちょっと[キワドイ]話
小園です、、
今回は、3つのニュースをまとめてお送りします。
まず、年末年始にお騒がせしてきた、
●[派遣規制の正式細則]発布のウワサ
についてですが、情報筋からの話によると・・・
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◎「今週月曜日(6日)に、国務院・上層部で却下された」らしい
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という情報が入ってきました。
あくまでも「ウワサ」レベルの情報ですが、こういった経緯のようです。
● 昨年12月の段階で、[人力資源社会保障部(以下、人社部)]
内では、既に[派遣規制の正式細則]案はまとまっていた。
● この案が、国務院の審議を経て、年末年始頃に正式に公布
されるだろう、、とされていた。
● ところが、1月6日(月)の国務院内の会議において、この
「人社部案」が否決された。
今回の[派遣規制]については、「人社部」だけではなく
「国有資産管理委員会」など他の部門にも関わってくる問題であるため
利害調整に難航しているのかもしれません。
油断は禁物ですが、[派遣規制の正式細則]については、
当面先送りの公算大、、、になりそうな雰囲気です。
『 では、その間、どうすれば良いのか?? 』
については、メールマガジン[総集編]のダイジェスト版(その1)を
ご確認ください!
(※ 「ダイジェスト版」は、2014年春節までの期間中にメールマガジン
のご登録をいただくと配信されます)
「今できる」具体的な対策案について、まとめていますので。
今回の44号では、その他に2つのトピックスをまとめています。
ご興味のある方は、ぜひチェックしておいてください。
それでは、今回も最後までお楽しみください。
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<今回のポイント>
◎ 深セン市で、[最低賃金]改正(2月1日~)
月額 1808元 (1600元から13%up)
※ 深センの[最低賃金]は、
社会保険(個人負担分)、住宅積立金(個人負担分)を
[含む]、[給与総額]
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『深セン市公布2014年最低賃金標準』(原文)
出所:深セン市人力資源社会保障局
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◎ [賞与]支給状況のアンケート調査(出所:中智)
※ 「上海」に所在する企業について公表
(1) 支給水準 (2)支給時期
(3) 支給方法
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上海企業年末賞与の今年の増加幅は12.7%(原文)
出所:新浪財経
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◎ 深セン市で、[最低賃金]改正(2月1日~)
2014年1発目となる、最低賃金の改正が深セン市で行われました。
適用は、2月1日から。
● 2013年)月額 1600元 ⇒ 2014年)月額 1808元
と、[13%]の上昇幅となっています。
中国の[最低賃金]は、2012年に発布された『就業促進計画』に
基づいた引き上げ率になっているようですね。
※ 『就業促進計画』については、
『ダイジェスト版(その5)やっぱり続く、人件費上昇』参照
深セン市の最低賃金は、見た目の金額は高額に見えますが、
● 社会保険料や住宅積立金を含んだ[給与総額]
になっていますので、ご注意ください。
上海や、北京で発表される[最低賃金]は、[手取り額]です。
上海で現在適用されている最低賃金を[給与総額]に戻すと、、
● 上海[最低賃金](給与総額):月額 約2020元
※ 手取り:1620元 に社会保険・住宅積立金の下限額を加算
・・・となります。
おそらく、上海でも2014年4月頃に[7%]ほど最低賃金は上昇
していくのではないか、、と思われます。
こちらも正式に発布され次第、メールマガジンでお知らせします。
◎ [賞与]支給状況のアンケート調査(出所:中智)
次に、[賞与(ボーナス)]についてのアンケート調査の記事が
ありましたので、取り上げました。
ニュース記事の内容をまとめますと、以下のような内容になって
います。
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2013年 中智年末調査データ
※ 2013年11月~12月 中智調査
※ 全国約300社を調査し、記事中では在上海企業のデータのみ抜粋
上海における詳細な調査企業データは記事中からは不明だが、国営、
民営、外資などの区分なく調査したデータと思われる
1.賞与【支給水準】
昨年並み : 60 %
昨年より増 : 30 %(上昇率平均:12.7%)
2.賞与【支給時期】
春節前 : 71 %
元旦前(12月中) : 9 %
3.賞与【支給方法】
年1回支給 : 91 %
年2回支給 : 17 %
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現金(振込み): 91 %
ギフトカード : 6 %
発票で実費精算: 3 %
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興味深いのは、まずコチラ。
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3.賞与【支給方法】
年1回支給 : 91 %
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9割が「賞与は年1回」となっているところでしょうか。
しかも、7割が「春節前」の支給となっています。
以前に「上海・日系企業」での同様の調査を行った時には、
[年1回]としている企業は、約半数程度でした。
おそらく、年1回(12ヵ月に1度)使える「賞与の優遇税制」を
活用するため、、だと思われます。
個人所得税の税額が、全然違ってきますので。
もう一つ、興味深いのが、、
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3.賞与【支給方法】
現金(振込み): 91 %
ギフトカード : 6 %
発票で実費精算: 3 %
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どういった設問だったのかは、分からないのですが、
さすが、中国系企業の調査です。
おそらくアンケート項目に、ちゃんと
□ 「ギフトカード」
□ 「発票で実費精算」
といった選択肢も含まれていたんでしょうね。
これは、法律的には「かなりグレー」な部分になるのですが、
賞与を現金ではなく「ギフトカード」などの現物で支給する例は、
中国系企業ではよく耳にします。
これは、「給与総額の14%」までなら「福利費」として損金
計上できる、、というルールを「節税」目的で適用しているから
だと思われます。
しかし、厳密には中国でも、税法上は、
●「現物支給分も個人所得とみなす」
と明記されています。
ですので、会計監査が「義務付け」られている外資系企業で
堂々とこれを行うのは、難しいこともあります。
・・・でも、こういった「賞与」についてのアンケートで、
堂々と「ギフトカードで払ってます~」と正直に回答して
しまうのはいかがなものか、、、と思うんですけどね。。
内資系(民営)企業も、上場企業でなければ会計監査の義務が
なかったりします。
なので、こういった「節税策」を堂々と行うことができる、、
ということかもしれません。
その他にも、明文化されていない業種別などの色んな「税制優遇策」
なんかも区ごとに設定されていたりして、非常に複雑な背景があったり
します。
表立って、明文化された法律を「きっちり守る」外資が、
そうではない内資(民営系など)とコストで戦ったら・・・!
日本のご本社側には、理解が難しい[現場の現実]の1つ
なのではないでしょうか。
ちょっと、「キワドイ」話になってしまいましたが。。
今回は、ココまでです。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コゾノ式 良くなる人事・組織研究所:小園英昭