2014(44号)[派遣規制]案は、国務院で却下されたようです他2つ

◎ コゾノ式  良 く な る 通 信 ◎ 第44号

[派遣規制]案は、国務院で却下されたようです。他2つ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━:2014.01.10発刊:◎◎◎

◎ 44号のポイント

  • やはり流れていた!?[派遣規制]の正式細則
  • ◎ 深セン市で、[最低賃金]改正(2月1日~)
  • ◎ [賞与]支給状況のアンケート調査(出所:中智)
      ・・・と、ちょっと[キワドイ]話

 小園です、、
 今回は、3つのニュースをまとめてお送りします。

 まず、年末年始にお騒がせしてきた、

 ●[派遣規制の正式細則]発布のウワサ

 についてですが、情報筋からの話によると・・・

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◎「今週月曜日(6日)に、国務院・上層部で却下された」らしい
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 という情報が入ってきました。
 あくまでも「ウワサ」レベルの情報ですが、こういった経緯のようです。

  ● 昨年12月の段階で、[人力資源社会保障部(以下、人社部)]
    内では、既に[派遣規制の正式細則]案はまとまっていた。

  ● この案が、国務院の審議を経て、年末年始頃に正式に公布
    されるだろう、、とされていた。

  ● ところが、1月6日(月)の国務院内の会議において、この
    「人社部案」が否決された。

 今回の[派遣規制]については、「人社部」だけではなく
 「国有資産管理委員会」など他の部門にも関わってくる問題であるため
 利害調整に難航しているのかもしれません。

 油断は禁物ですが、[派遣規制の正式細則]については、
 当面先送りの公算大、、、になりそうな雰囲気です。

 『 では、その間、どうすれば良いのか?? 』

 については、メールマガジン[総集編]のダイジェスト版(その1)を
 ご確認ください!
 (※ 「ダイジェスト版」は、2014年春節までの期間中にメールマガジン
    のご登録をいただくと配信されます)

 「今できる」具体的な対策案について、まとめていますので。

 今回の44号では、その他に2つのトピックスをまとめています。
 ご興味のある方は、ぜひチェックしておいてください。

 それでは、今回も最後までお楽しみください。

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 <今回のポイント>

     ◎ 深セン市で、[最低賃金]改正(2月1日~)
       月額 1808元 (1600元から13%up)
      ※ 深センの[最低賃金]は、
       社会保険(個人負担分)、住宅積立金(個人負担分)を
        [含む]、[給与総額]

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 『深セン市公布2014年最低賃金標準』(原文)
 出所:深セン市人力資源社会保障局
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     ◎ [賞与]支給状況のアンケート調査(出所:中智)
      ※ 「上海」に所在する企業について公表
       (1) 支給水準   (2)支給時期
       (3) 支給方法

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 上海企業年末賞与の今年の増加幅は12.7%(原文)
 出所:新浪財経
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◎ 深セン市で、[最低賃金]改正(2月1日~)

 
 2014年1発目となる、最低賃金の改正が深セン市で行われました。
 適用は、2月1日から。

 ● 2013年)月額 1600元 ⇒ 2014年)月額 1808元

 と、[13%]の上昇幅となっています。

 中国の[最低賃金]は、2012年に発布された『就業促進計画』に
 基づいた引き上げ率になっているようですね。

 ※ 『就業促進計画』については、
 『ダイジェスト版(その5)やっぱり続く、人件費上昇』参照

 深セン市の最低賃金は、見た目の金額は高額に見えますが、

 ● 社会保険料や住宅積立金を含んだ[給与総額]

 になっていますので、ご注意ください。
 上海や、北京で発表される[最低賃金]は、[手取り額]です。
 上海で現在適用されている最低賃金を[給与総額]に戻すと、、

 ● 上海[最低賃金](給与総額):月額 約2020元
  ※ 手取り:1620元 に社会保険・住宅積立金の下限額を加算

 ・・・となります。
 おそらく、上海でも2014年4月頃に[7%]ほど最低賃金は上昇
 していくのではないか、、と思われます。

 こちらも正式に発布され次第、メールマガジンでお知らせします。

◎ [賞与]支給状況のアンケート調査(出所:中智)

 次に、[賞与(ボーナス)]についてのアンケート調査の記事が
 ありましたので、取り上げました。

 ニュース記事の内容をまとめますと、以下のような内容になって
 います。

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2013年 中智年末調査データ
 ※ 2013年11月~12月 中智調査
※ 全国約300社を調査し、記事中では在上海企業のデータのみ抜粋
   上海における詳細な調査企業データは記事中からは不明だが、国営、
   民営、外資などの区分なく調査したデータと思われる
 
 1.賞与【支給水準】
  昨年並み  : 60 %
  昨年より増 : 30 %(上昇率平均:12.7%)

 2.賞与【支給時期】
  春節前      : 71 %
  元旦前(12月中) :  9 %

 3.賞与【支給方法】
  年1回支給 : 91 %
  年2回支給 : 17 %
  ———————–
  現金(振込み): 91 %
  ギフトカード :  6 %
  発票で実費精算:  3 %
 
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 興味深いのは、まずコチラ。

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 3.賞与【支給方法】
  年1回支給 : 91 %

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 9割が「賞与は年1回」となっているところでしょうか。
 しかも、7割が「春節前」の支給となっています。

 以前に「上海・日系企業」での同様の調査を行った時には、
 [年1回]としている企業は、約半数程度でした。

 おそらく、年1回(12ヵ月に1度)使える「賞与の優遇税制」を
 活用するため、、だと思われます。

 個人所得税の税額が、全然違ってきますので。

 もう一つ、興味深いのが、、

 ————————–
 3.賞与【支給方法】
  現金(振込み): 91 %
  ギフトカード :  6 %
  発票で実費精算:  3 %

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 どういった設問だったのかは、分からないのですが、
 さすが、中国系企業の調査です。
 おそらくアンケート項目に、ちゃんと

 □ 「ギフトカード」
 □ 「発票で実費精算」

 といった選択肢も含まれていたんでしょうね。

 これは、法律的には「かなりグレー」な部分になるのですが、
 賞与を現金ではなく「ギフトカード」などの現物で支給する例は、
 中国系企業ではよく耳にします。

 これは、「給与総額の14%」までなら「福利費」として損金
 計上できる、、というルールを「節税」目的で適用しているから
 だと思われます。

 しかし、厳密には中国でも、税法上は、

  ●「現物支給分も個人所得とみなす」

 と明記されています。

 ですので、会計監査が「義務付け」られている外資系企業で
 堂々とこれを行うのは、難しいこともあります。

 ・・・でも、こういった「賞与」についてのアンケートで、
 堂々と「ギフトカードで払ってます~」と正直に回答して
 しまうのはいかがなものか、、、と思うんですけどね。。

 内資系(民営)企業も、上場企業でなければ会計監査の義務が
 なかったりします。

 なので、こういった「節税策」を堂々と行うことができる、、
 ということかもしれません。

 その他にも、明文化されていない業種別などの色んな「税制優遇策」
 なんかも区ごとに設定されていたりして、非常に複雑な背景があったり
 します。

 表立って、明文化された法律を「きっちり守る」外資が、
 そうではない内資(民営系など)とコストで戦ったら・・・!

 日本のご本社側には、理解が難しい[現場の現実]の1つ
 なのではないでしょうか。

 ちょっと、「キワドイ」話になってしまいましたが。。
 今回は、ココまでです。
 
 今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

        コゾノ式 良くなる人事・組織研究所:小園英昭