2014(54号)[基礎知識04]中国[高温手当]よくある相談7つのポイント

◎ コゾノ式  良 く な る 通 信 ◎ 第54号

[基礎知識]シリーズ(その4)
悩ましい中国の[高温手当]、実務のQ&A(上海市編)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━:2014.07.07発刊:◎◎◎

◎ 54号のポイント

    ◎ 上海市[高温手当]事情 よくあるご相談「7つのマメ知識」

 小園です、、

 いよいよ夏らしくなってきました!
 今回も「中国の夏」を象徴する(?)[高温手当]についてです。

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  ● 実務直結!
   上海市[高温手当]事情 よくあるご相談「7つのマメ知識」  
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 コチラをお送りします!

 「よくあるご相談」内容別にまとめておきましたので、
 「気になるところだけ」でもチェックしておいてくださいね。

 それでは、今回も最後までお楽しみください。

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 <今回のポイント>

  ● 実務直結!
   上海市[高温手当]事情 よくあるご相談「7つのマメ知識」
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 (1)[通勤時だけ]高温下にあるっていう要求にはどうする?
 (2)『ウチは、清涼飲料水を与えてるから[高温手当]は支給しない』
    は、OKなのか?
 (3)[高温手当]は、[最低賃金]に含めて良いのか?
 (4)[高温手当]のトラブルは、労働仲裁に持ち込めるのか?
 (5)月額の高温手当を「欠勤」によって控除する場合の給与計算は
    どうすれば良いのか?
 (6)もし、7月・8月になって「高温手当の引き上げ」が行われたら
    どうすれば良いのか?
 (7)【浙江省】オフィスで働いている従業員でも支給は[義務]なのか?

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 7つもありますので、できるだけ簡潔にサクッと行きましょう!

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 (1)[通勤時だけ]高温下にあるっていう要求にはどうする?
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 前回の「53号」で、上海市では

  ● 空調のあるオフィス内で勤務する従業員の場合
   ⇒ [32度以下]で働く従業員には[高温手当]は[不要]

 とお伝えしました。

 でも、もしかしたら従業員さんからこんな要求があるかもしれません。

 『 総経理!
   会社の通勤のときは、35度の高温になることもあるんだから
   私にも高温手当を払って下さい! 』

 さて、こんな場合はどうするのでしょうか?

◎【 高温手当のマメ知識(1)】━━━━━━━━━━━━━━━◎◎◎

 当然[高温手当・適用外]でOKです。
 上海市の行政が運用する相談窓口でも「明言」するようになっています。

◎◎◎━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◎

 どうぞ、ご安心ください。

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 (2)『ウチは、清涼飲料水を与えてるから[高温手当]は支給しない』
    コレは、OKなのか?
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◎【 高温手当のマメ知識(2)】━━━━━━━━━━━━━━━◎◎◎

 ダメです。
 清涼飲料水などの水分補給は[高温手当とはベツモノ]で提供するよう
 に求められています。

◎◎◎━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◎

 上海市では、通知に明記されています。
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 上海市企業[高温季節手当]基準の調整に関する通知
                  (滬人社綜発[2011]43号)

 二、企業は、労働保護の[高温手当]を支給すると[同時に]、
   継続して夏季作業場では[清涼飲料水]を提供しなければ
   ならない。

 http://www.12333sh.gov.cn/200912333/2009xxgk/zhxx/gfxwj/ldbc/201107/t20110704_1131433.shtml
 出所:上海市人力資源社会保障局(2011年7月1日)
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 ご注意くださいね!

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 (3)[高温手当]は、[最低賃金]に含めて良いのか?
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◎【 高温手当のマメ知識(3)】━━━━━━━━━━━━━━━◎◎◎

 ダメです。
 「最低賃金の通知」に明記されています。

◎◎◎━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◎

 上海市の該当通知(最低賃金の通知)は、▼コチラ▼です。

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 上海市最低賃金の通知(沪人社綜発[2014]6号)
 http://www.12333sh.gov.cn/200912333/2009xxgk/zhxx/gfxwj/201403/t20140328_1160243.shtml
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 ですので、[屋外で働く]従業員さんや、
 [33度以上になる職場]で働く従業員さんの場合、

  ● 6~9月の4ヶ月間の[最低賃金]は、
   手取り[1820元]+ 高温手当[200元]=[2020元]

 になります。
 ご注意くださいね。

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 (4)[高温手当]のトラブルは、労働仲裁に持ち込めるのか?
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◎【 高温手当のマメ知識(4)】━━━━━━━━━━━━━━━◎◎◎

 はい。[労働仲裁]で受理されます。

◎◎◎━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◎

 [労働仲裁]は裁判所ではなく、人力資源社会保障局の管轄です。
 仲裁に持ち込まれた場合、この「マメ知識」に記載している裁決となる、、
 とお考えください。

 ちなみに[住宅積立金]は、人力資源社会保障局の管轄ではありません。
 なので、[労働仲裁]では受理されません。

 ご参考まで。

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 (5)月額の高温手当を「欠勤」によって控除する場合の給与計算は
    どうすれば良いのか?
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◎【 高温手当のマメ知識(5)】━━━━━━━━━━━━━━━◎◎◎

 上海市の場合、以下の計算式で[欠勤分を控除]することができます。

 ● 高温手当の[日給]計算式:200元÷21.75日=9.2元

  控除の方法(1):

   当月[高温手当額]= 9.2元 × 当月出勤日数

  控除の方法(2):

   当月[高温手当額]= 200元-(9.2元×欠勤日数)

 (1)(2)いずれかの方法のうち、「病気休暇」などと同様に社内で
 [給与控除]するときに通常用いている方法で計算する。

◎◎◎━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◎

 2011年から、上海の高温手当は[月額200元]に変更されました。
 1日、2日欠勤したような場合の[当局公認]の給与計算式が上記です。

 注意が必要なのは、[日給換算]するときの計算式です。
 中国の[日給]は、[月給÷21.75日]で算出するよう法律で計算式が
 定められています。

 つまり、31日ある月も、28日しかない月でも、稼働日に関係なく
 [日給]は[21.75日]で割って算出することになります。

 ですので、、、

 ●方法(1):日給に[出勤した日数]を掛けて算出した[月給]の額
 ●方法(2):[欠勤した日数]分の[日給]を控除した[月給]の額

 この[計算結果が異なってしまう]ことになります。

 「病気休暇」など、自社で通常「控除する」場合に用いている計算方法
 を適用してください。

 一般的には、、

  ◎ 欠勤によって「控除する」場合は、(2)の計算式
  ◎ 入社・退社時のときは「加算する」(1)の計算式

 を用いています。
 知っておいてください。

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 (6)もし、7月・8月になって「高温手当の引き上げ」が行われたら
    どうすれば良いのか?
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◎【 高温手当のマメ知識(6)】━━━━━━━━━━━━━━━◎◎◎

 原則として、「6月にさかのぼって支給」となるとお考えください。

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 上海市の現在適用されている[2011年版]の通知が発布された
 ときが、「6月にさかのぼって対応する」ことになっていました。

 上海市では、2014年も[2011年版]の通知内容で高温手当の
 対応をすることになる線が濃厚ですが、もし途中で改正された場合は
 [高温手当の適用対象期間]である6月にさかのぼって支給すること
 になるかと思われます。

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 (7)【浙江省】:オフィスで働いている従業員でも[義務]なの??
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 [浙江省]では、2014年7月より新しい[2014年版]の高温手当
 通知が発布されています。

 [浙江省]の通知には、上海市と違い「3種類の手当額が明記」されて
 います。

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【 [浙江省版]通知内容 】

 (1)高温作業に従事する従業員: 225元/月(従来:200元/月)
 (2)非高温作業に従事する従業員: 180元/月(従来:160元/月)
 (3)一般作業員: 145元/月(従来:130元/月)
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 通知内容だけを見ると、[非高温作業の従業員]にも、オフィスで働く
 [一般従業員]にも支給しなければならないように見えますよね。

 念のため[杭州市]と[寧波市]の当局に直接問い合わせてみました。
 その回答は・・・

◎【 高温手当のマメ知識(7)】━━━━━━━━━━━━━━━◎◎◎

 【浙江省】([杭州市]・[寧波市]の双方とも)も上海市と
 [同じ回答]になっています。

 つまり、、

 (1)高温作業者(屋外で働く者)=[義務]
 (2)(3)に該当する者 =[任意]で支給

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 つまり、
 空調が効いていて33度以上の室温になっていないオフィスなどの
 職場で働く従業員さんに対して高温手当支給は、[浙江省]でも
 [義務]ではありません。

 浙江省の[2014年版]通知には、[支給条件]として[義務]
 となる対象者が明記されています。

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 ・支給条件: 35度以上の高温の天気で、露天作業に従事しており、
        会社が有効な措置をとれず作業場所の温度を33度以下
        にすることができない場合

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 (2)(3)は、この[支給条件]に合致していませんので[義務]とは
 なっていません。

 ただ、当局としては[支給を推奨したい]と考えているようで、微妙な
 表現で回答してくることがありますので、ご注意ください。

 もし、「ウチの地域は、違う回答だったよ」などの情報があれば、
 ぜひ教えてくださいね!

 [高温手当]は、地域によって解釈・指導に差異がありますので、
 上海、浙江省(杭州市・寧波市以外も)以外の地域でご対応する場合は、
 地元の当局に確認してからご対応ください。

 いかがだったでしょうか。
 何か、お役立てれば嬉しいです。

・・・・

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コチラから。

コゾノでした。