2013(34号:下)こうなってます。上海[医療保険]改革(13.11.13)

◎ コゾノ式  良 く な る 通 信 ◎ 第34号(下)

● こうなってます。上海[医療保険]改革
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━:2013.11.13発刊:◎◎◎

◎ 34号(下)のポイント

  • 現場の「管理者」として知っておきたい、、
    ● 上海[医療保険]4つの豆知識
    ● 2013年12月1日より、新法が施行

  •  おはようございます!
     小園です。

     さて、今回は

     ●「管理者として知っておきたい[上海・医療保険]4つの豆知識」

     です。

     全く報道されていなかったのですが、2013年10月14日付で

     ● 『 上海市従業員基本医療保険弁法 』が公布

     されていました。
     施行日は、2013年12月1日。

     ただ、何かが「大きく変わった」ということではなく、
     今まで法律とか通知とかバラバラになっていたものを
     1つにまとめたような内容になっています。

     ご安心くださいね。

     良い機会ですので、医療保険の「4つの豆知識」をまとめてみました。

     これを知っていれば、昇給なんかよりもはるかに効果的な
     『 効く!施策 』なんかも思い付くかもしれない、、
     「興味深い事例」もご紹介しています。

     その内容とは・・・

     本文をご覧ください!

     それでは、今回も最後までお楽しみください!

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     <今回のポイント>

      ◎ 医療保険制度が改正!

        管理者が知っておきたい、中国(上海)医療保険の豆知識[4]

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     ●『上海市従業員基本医療保険弁法』12月1日施行も、大きな変更なし

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     『 上海市従業員基本医療保険弁法 』(原文)は、コチラ↓↓
     $$$$$$
     出所:上海市政府HP
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     さて。
     冒頭でご紹介したように、

     『 上海市従業員基本医療保険弁法 』

     という新しい法律が公布されました。
     ただ、内容的に真新しいものは見当たりません。

     そこで、この「新しい法律の内容」ではなく

      ● 中国(上海)医療保険の豆知識

     をまとめてみることにしました。

     これを読むと、きっと、、
     
      『 やっぱり、日本の医療保険は手厚いなぁ~ 』

     と感じると思いますよ!

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      中国(上海)医療保険の豆知識[4]
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     1.外国の治療方法、薬などは、中国・医療保険の[対象外]
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      ・・・労災も同様ですが、保険が下りるのは、保険があらかじめ定めた
         範囲までです。私たち外国人が外国人向けクリニックで処方され
         ている薬や治療法が、中国の医療保険が定めた薬・治療法とは
         限りません。
     ——————————————————————–

     2.上海・医療保険は[積立金の切り崩し]からスタート。
      [積立金]がなくなったら、1年度累計1,500元(定額)までは
      [全額自己負担]。定額を超えた分にのみ、一定比率で[保険が負担]。
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      ・・・日本だと、通院で「毎回3割負担」とかですよね。(たぶん。。)
         中国(上海)は、そんな便利な制度にはなっておらず、毎月納付し
         ている医療保険は「医療カード」に積み立てられます。病気になる
         とそこを切り崩して使っていきます。
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     3.医療保険の加入対象者は、[本人のみ]。
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      ・・・奥さん、子供さんがお父さんの医療保険の対象者になるのは日本。
         中国の社会保険は[本人のみ]です。年金も医療も。
         上海の場合は、「居民保険」という別の保険があり、子供さんは
         そういった保険に加入しています。
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     4.外国での治療も[保険対象外]
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      ・・・日本だと、治療内容とか書類によって、社会保険(健康保険)でも
         治療費の一部が返ってくることもあるそうです。(歯医者なども)
         しかし、中国(上海)では外国の治療は、[保険対象外]と法律に
         明記されています。
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     ざっとこの4つです。
     ご存じだったでしょうか?

     中国の医療費、実はバカになりません。

     私の友人で、お父さんが「人工透析」を受けることになってしまった
     方がいました。
     この治療には保険が効かず、、治療費は・・・いくらだと思います?

     ● 月額8,000元

     だったそうです。。

     1世帯所得が、1万元だったとしても
     家族が大病を患った!
     ・・・という瞬間に、にっちもさっちも行かなくなってしまいます。

     こういう、「いざ!」というときに、国の制度は頼りにならない。
     家族・親族のつながりが強くなるのも、当然なのかもしれません。

     また、従業員さんのこういった「危機」に対処する機能として
     「工会(労働組合)」が役立つこともあります。

     ある企業さんの工会では、従業員の「危機」に備えて、お金を貸し出す
     制度を作ったそうです。

     もちろん、ワーカーさんたちは大喜び。
     「他に転職するとこんな制度はないから」と、定着率もアップし、
     会社を守ろうという意識も芽生えてきたそうです。

     「脆弱な社会保障」は、従業員の「不安要素」に直結です!
     その保障を「工会(労働組合)」を使って「互助会」的な機能を持たせる。
     これは、妙案!
     ですよね。
      
     何らかご参考になれば嬉しいです。

     最後までご一読いただき、ありがとうございました!