◎ コゾノ式 良 く な る 通 信 ◎ 第23号
[保存版]今からできる「派遣対策」総まとめ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━:2013.06.19発刊:◎◎◎
◎ 23号のポイント
[保存版]!中国・派遣規制の[ポイント]&今でもできる[対策]
● そもそも派遣規制って何だったっけ?(まとめ)
● 「今できる」3つの規制対策
● 『で、他社さんはどうしてるの?』(2013年6月時点)
~ちょっと「裏ワザ」から、「ガッチリ対応」まで
「迷走」しています。
「中国派遣規制」。
方針がはっきりしない中でも、7月1日の施行日はもう間近。
今できることは、取り組んでおきたいところですよね。
そこで、今回お送りするのは、規制の当事者・派遣会社の経営者も推奨する
●「今できる対策とは?」
です。
中国流の「補助性」の解釈の仕方や、今まで断片的にお知らせして
きた、[対策案のまとめ]。
そして、私たちが聞いている範囲での他社さんの動向についても
お送りします。
「ちょっと裏ワザ的」な対応から、
「弁護士を入れ費用をかけて、ガッチリ」対応の例まで。
今回も「限定配信ならでは」の情報を満載でお送りします。
現在「派遣」をご利用になられている企業さま、
派遣規制の「総まとめ」としても、ぜひ最後までご一読ください。
◎━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◎◎◎
<今回のポイント>
● 現時点で「できる対策」のまとめ
1.そもそも派遣規制って、何だったっけ?
~ [派遣規制]の[3つのポイント]まとめ
2.「今できる対策」まとめ
~ 万が一のときに[説明できる状況]作り
A:[同一労働同一賃金]の対策案まとめ
B:[三性]の[補助性]職位とは、どのように考えるべきか?
C: 既存の[社内規程]チェック
3.他社さんは、どうしてるの??
~「ちょっと裏ワザ」から、「ガッチリ対応」まで
◎━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◎◎◎
順番に整理していきましょう。
まずは、[派遣規制]って何がどうなるのか?
サクッとおさらいしておきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.そもそも派遣規制って、何だったっけ?
~ [派遣規制]の[3つのポイント]
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
その1、その2は、従来からあったけれど「適用が強化」される内容。
その3は、新しく追加された「規制」の内容になっています。
● その1:[同一労働同一賃金]の原則
—————————————————————
⇒ 例えば、同じラインに混ざって同じような仕事を流れ作業で行って
いるのに、「派遣だから」という理由だけで「給与が違う」のは
ダメ、、という規制です。
これは、本格的に強化される方向で動いています。
—————————————————————
● その2: 派遣できる職種は[三性]のみに限定
1.[補助性]:
「主要な業務」の職位に対してサービスを提供する
「主要ではない業務」の職位を指す。
2.[交替制]:
派遣先(企業)の労働者が研修中(業務を休む中長期の研修中)
や、休暇などの原因で一定期間に渡って仕事に従事できず、
その他の労働者が交替している職位を指す。
3.[臨時性]: [6ヶ月以内]の業務
—————————————————————
⇒ 今までは、どんな職種でも「派遣」でも実質OKだったのですが、
2013年7月1日以降は、上記1~3に該当する職種しかダメよ、、
という規制です。
[補助性]の定義があいまいで、問題になっています。
—————————————————————
● その3: 派遣従業員の比率を一定範囲内に抑える[総量規制]
—————————————————————
⇒ 全従業員に占める「派遣」従業員の比率を一定割合までに規制
します、、というのが[総量規制]の意味。
ただ、「派遣」は[三性]にしか適用されないことが前提なので
実際に[総量規制]の対象となるのは[補助性の職種]のみに。
政府内では、5~10%程度で調整しようとしていますが、実業
界からの反発が大きく、まだはっきりしていない状態。
—————————————————————
次に、どこがはっきりしていて、何がはっきりしていないのか?です。
「はっきりしていること」について、「今できる対策」としてまとめ
てみました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2.「今できる対策」まとめ
~ 万が一のときに[説明できる状況]作り
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まずは、コチラから。
————————————
A:[同一労働同一賃金]の対策案
————————————
これは、人材業界でも「本格的に強化されてくる」と見ているようです。
ただ、単純に「同じ仕事をしているから同じ給与」とはなりません。
以下の3点は、抑えておいてください。
● 同じ職位で働く労働者個人の経験、技能、積極性などの特殊要因に
応じて、労働報酬に差をつけることは認める。
●[金額]を同じにするのではなく[支給方法]を同じにすること。
●[給与(金額)]と[福利]は、ベツモノと考えてOK。
カンタンに言えば、「派遣だから」という[理由だけ]で、
同じ職位で仕事をしている人の賃金に差がつくのは、ダメ。
・・・それだけです。
では、実務上はどのような[対策]をしておけば良いのか?
例えば。
『 いや、ウチの派遣ワーカーでも、優秀な人材は直接雇用に
昇格させている。「派遣だから」と言う理由だけで「派遣」
ワーカーが低賃金ということではないよ。 』
こういうことであれば、以下の準備できっと大丈夫です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[同一労働同一賃金]対策
1.直接雇用者の[等級]を大まかに分けて、直接雇用の一般
ワーカーを最下級に設定する(仮に[1等級]とする)。
2.派遣労働者を[1等級]のさらに下位の等級として新設する。
(仮に[0等級]とする)。
3.制度としては[0等級]のワーカーでも、一定基準を満たせば
[1等級]に昇格できるようにする。
4.[1等級]になれば、会社独自で設定している[福利]にも
加入できるとする。
5.今まで通り運用する
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんな風に、今やっていることを「制度っぽく」まとめてしまえば
対策OK。合理的にキチンと説明できますので。
ご参考まで。
————————————
B:[三性]の定義 対策案
~[補助性]職位とは?
————————————
次に[三性]ですが、定義をはっきり定めなきゃいけないのは、
●[補助性]だけ
ってことになります。
では、この[補助性]。
どんな風に考えれば良いのでしょうか?
日本人的に「フツウ」に考えると、、、
『 指示命令に従うだけの
[補助的な作業(アシスタントや単純作業者)]じゃないの??』
・・・と考えてしまいがちですが。
残念ながら、違います。
規制の当事者・派遣会社の経営者が推奨する、[定義の仕方]は、
こんな考え方でした。
●「自社の事業内容」に直接関与する職位 = [主要業務]
つまり、、、
●「製造業」であれば、「製造に関わる仕事」は全て[主要業務]
ということになります。
例えば、「製造業」で「顧客サポートをしている職位」。
これは、[補助性の業務]としてOKと。
なので、その仕事に携わっている従業員が「多いか少ないか?」
ではなく、あくまでも「自社の事業内容にとって主要か否か?」
で考えることが必要、、、とのことでした。
この「考え方」が、
● 中国での「合理的な考え方」として通用しやすい。
そんな風にお考えください。
なお、この[定義]については、、
● 社内の[民主的なプロセス]に従って、自社で決定する。
とされています。
[民主的なプロセス]とは、「従業員への説明とある程度の了承」
が必要となります。
日本的な[補助性]の考え方だと、「従業員への説明」で合理とは
みなしてもらえない=反発が出てしまうかもしれません。
この「考え方」にしてみた場合、どの職位が[補助性]と言えそうか?
一度検討してみることが、[今できる対策]となりそうです。
————————————
C:既存の[社内規程]チェック
————————————
あとは、今回の「派遣規制」に関連してくる「社内規程」をチェック
しておくことでしょうか。
規制の内容からして、以下2つの社内規程をチェックするように
指示しておかれるのも良いかと思います。
● 就業規則
● 給与規程
この「2つ」をチェックしておけば、ほぼ大丈夫でしょう。
チェックポイントは、以下。
これに該当する表記・条項があれば、修正する必要があるかもしれません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
社内規程(就業規則・給与規程)のチェックポイント
□ 「派遣」の定義で不都合はないか?
※ もしくは「従業員(社員)」の定義
□ 給与、昇進の機会、工会への参加権などで「派遣」が除外
(差別的扱い)とされている表記がないか?
□ 給与規程などで、「派遣は別にする」などと除外されていないか?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
弊社の[Gold会員]サービスにご加入いただければ、
既存の[社内規程]は、「無料でレビュー」させていただいております。
私たちが代わりにチェックすることもできますので、Gold会員さまは
ご遠慮なくお申し付け下さいね!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3.他社さんは、どうしてるの??
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
それでは、最後に「他社さんは、どうしてるの??」です。
色々な情報が入ってきているのですが、まとめてみます。
まず、
●[ブルーカラー(ワーカー)]の従業員への対応
————————————————————–
1.前号でお知らせした「業務請負(委託)」への切り換え
————————————————————–
大手国有系が中心ですが、コチラの方法があります。
次に、「ちょっと裏ワザ」なんですが、、
————————————————————–
2.派遣会社との「派遣契約」の日付を「2012年12月28日以前」
にして締結してしまう
※ ただし、2012年12月28日以前から同じ「派遣会社」から
派遣従業員を受け入れているような場合に限る
————————————————————–
こういうのもあります。
あと、もしかしたら一番多いかもしれないのが、、、
————————————————————–
3.様子を見ている。。
————————————————————–
これなのかもしれません。
そして、次に
●[ホワイトカラー層]の従業員への対応です。
————————————————————–
1.派遣契約が切れた従業員から、順次「直接雇用」している
————————————————————–
これが、まず1つ。
そして、意外に(?)多いのが、、
————————————————————–
2.様子を見ている。。
————————————————————–
「詳細が決まってから動く」というもの。
積極的に動いておられる企業様も、もちろんあります。
————————————————————–
3.弁護士を入れて、速やかかつ穏やかに「移籍」させる協議書を
締結していく
————————————————————–
直接雇用の切り換えについて、強硬に権利を主張する従業員がいない
場合などでは、こんな内容の「協議書」を締結して「移籍」を順次
進めている例もあります。
————————————————————–
[1]従業員と会社と派遣会社との「三方協議書」を締結する
[2]「三方協議」では、派遣会社との「契約解除」と、
会社との「労働契約の開始」とを兼ねた内容としている
[3]「三方協議」の中で、以下を明記する
・ 「経済補償金」は、支払わない事
・ 「勤続年数」は、通算する事
[4]「三方協議」によって、
● 法律上では「契約の更新回数もリセットされている」
状態を作り上げておく
————————————————————–
・・・こうやって、今までと「何ら変わらない」状態を作り上げて
「移籍」手続きを行っておられます。
いかがだったでしょうか?
今回は、ココまで。
最後までご一読いただき、ありがとうございました!