◎ コゾノ式 良 く な る 通 信[Gold速報]◎ 04号
● 上海・住宅積立金通知で「必加入」が既成事実化!?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━:2013.06.19発刊:◎◎◎
◎ 速報04号のポイント
2013年になって態度が豹変した、上海・住宅積立金の農村戸籍者加入条件。
2013年度の通知で、表現上「必加入」が[既成事実化]されてます。
小園です。
2013年6月17日(月)の夜、今年度の「上海市・住宅積立金の基数調整の通知」
がインターネット上に発表されました。
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◎『2013年度上海市住宅積立金基数調整に関する通知』原文はコチラ
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早速、19号でご紹介した[住宅積立金の農村戸籍への適用]について、
どうなっているかチェックしたのですが。。
これが、分かり難い・・・。
なんと[関連した記述がない]のです。
厳密に言うと、
● 2012年の通知には、存在していた[住宅積立金の納付範囲と対象]
という項目が[そのまま削除]されていました。
『上海市住宅積立金基数調整に関する通知』は、毎年定期的に発布される
いわば、「定型文書」のようなもの。
毎回、同じような内容なので、専門家もほとんどチェックしていない
ような「超マイナー」なシロモノです。
こういう表現の形式だと、私たちのように「定点チェック」している
マニアックな者にしか違いはわからないと思います。
見ただけでは、中国語ができる人でも分からない「難解さ」なので、
2012年の通知と比較しながら詳しく解説しますね。
2012年の通知文は、こんな構成・表現でした。
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□ 2012年の通知文(http://www.shgjj.com/html/zyxw/45796.html)
冒頭:国務院が定めた『住宅積立金管理条例』と『上海市住宅積立金管理
若干規程』に基づき、
(中略)
2012年度の上海市住宅積立金納付基数と月納付額の上下限に関して
以下のように通知する。
四、住宅積立金の納付範囲と対象
(前略)労働関係を有する[本市、および外省人の都市戸籍従業員]は
住宅積立金を納付[しなければならない]。
(中略)
その他、会社は[農村戸籍]の従業員に住宅積立金を納付[することができる]。
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冒頭に、国家規程に基づいて通知しますよ、、の後に
『納付範囲と対象』は、こんな人たちです、、と。
ところが。
2013年は、、、
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□ 2013年の通知文(http://www.shgjj.com/html/zyxw/56800.html)
冒頭:国務院が定めた『住宅積立金管理条例』と『上海市住宅積立金管理
若干規程』に基づき、
(中略)
2012年度の上海市住宅積立金納付基数と月納付額の上下限に関して
以下のように通知する。
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冒頭の、国家規程に基づいて通知しますよ、、、、
・・・これだけ。
2012年にあった[四、]『住宅積立金の納付範囲と対象』の項目が、
マルマル[削除]されています。
・・・では、これはどういう意味なのでしょうか?
実は、この内容。
5月に入ってから急に変わった「上海市・住宅積立金センターの解説」
と合致しています。(※ メールマガジン19号を参照ください)
現在、上海市・住宅積立金センターに問い合わせをすると、以下のような
回答が返ってきます。
●「 会社と[労働関係にある従業員]は、外商投資企業であっても
住宅積立金に加入[しなければならない]。
その理由は、国家規程にその定めがあるから。 」
・・・と。
2012年までは、、、
● 国家規程にあるけれど、上海市の通知で
[農村戸籍]の従業員は、加入[できる]になってました。
・・・と。
しかし、2013年からは、、
● 国家規程にある通りに加入しなさい
というように変更されたと「解釈」しろ、、
ということになりますね。。
・・・とはいえ。
[農村戸籍の従業員も必加入]と文書化された
ワケではないので、世間一般に周知されているとは思えない。。
どうするんだろう??
と思っていると、『納付状況の検査』という項目が追加されていました。
この内容について、直接「住宅積立金センター」に確認してみました。
通知の[五、]に記載されている内容は、こういう意味とのことでした。
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● 上海で実施されていた「住宅積立金の加入状況の[検査]」で、
「申告票」を提出していれば、今年の基数調整ができる。
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住宅積立金加入状況の[検査]は、こういうスケジュールになって
いました。(メールマガジン17号でお知らせ)
◎ 5月末まで「自己申告」
◎ 6月中 「抜き打ち検査」
・・・もしかしたら、、これから「抜き打ち検査」によって、
個別に「農村戸籍の従業員も加入せよ!」と通知してくるという
ことかもしれません。
では、もし「抜き打ち検査」などで「農村戸籍者の住宅積立金加入」
を「命令」されてしまったらどうなるのか?
繰り返しになりますが、触れておきます。
電話で複数の担当官に確認してみたのですが、
「抜き打ち検査で発覚しただけ」であれば・・・
● 「過去遡及される可能性は低い」
・・・と思われます。おそらく、、ですが。
電話口でかなり突っ込んで確認したのですが、そのときは、
「農村戸籍者も必加入」は、全担当官が「明言」したのに、
「入社日に遡って加入」を「明言」する担当官はゼロでしたので。
少なくとも、上海市では「2012年の通知」までは、
明らかに「農村戸籍従業員は任意」でしたので、入社時に遡れ!
、、という無茶な命令にはならない、、と思われます。
なんせ、「後出しジャンケン」みたいなものですからね。
今年の4月までは「上海農村戸籍は、任意です」って明言して
たんですから。
実際には、どうなるのか・・・!?
御社で「検査が来た!」などの動きがあれば、ぜひ教えてください!
コゾノ式 良くなる人事・組織研究所:小園英昭