◎ コゾノ式 良 く な る 通 信[Gold]◎ 第17号
● 上海で住宅積立金の強制査察!?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━:2013.04.26発刊:◎◎◎
◎ 17号のポイント
上海[住宅積立金]納付状況の検査(自主申告)が開始! ◎ 住宅積立金って、なんだっけ?を解説
◎ ココだけの話。。住宅積立金「ぶっちゃけ対策」と、そのリスクとは?
小園です。
さて、今回のニュースは、
あまり知られてませんが『 重要 』です!『 実務直結 』です!
上海の「住宅積立金」の加入を強化・促進するために「検査・査察」
しますよ、、という「通知」が発布されました。
上海の「住宅積立金」は、現在の法律では、、
● 「都市戸籍」保有者であれば、外地人でも加入[義務]あり!
となっています。
「納付の[基数]を法律通りに申告しているか?」も含めた「検査」
となっていますので、要注意です。
ところが、この通知。
報道もあまりみかけません。
通知の方法が、なんと「担当者の携帯電話へのショートメッセージ」!
説明しているのは、住宅積立金センターのホームページ程度しか見当た
らない、、という不親切っぷり(?)です。
昨日、通知で窓口に指定されている「建設銀行」に行ってみてビックリ!
問い合わせに押し掛けた担当者でごった返していました。
1時間ほど待たされた挙句、、
「 私たちも24日に送られてきたショートメッセージで知った。
詳しいことは、私たちも今調べているところだ。 」と・・・。
もしかしたら、他の区、支店でも同様かもしれません。
そこで、今回の[良くなる通信]では、
●「住宅積立金の今」ポイントおさらい
● 気になる「査察!?」の中身(通知)のポイント
● 受付窓口担当者も知らなかった「ムダ」なく対応する方法
⇒ 実は、ネット上に「専用ページ」が用意されています
『 え!?検査!?査察!?
・・・でも、ウチの従業員は対象者でも「加入したくない」
って言ってるし。どうしよう?? 』
・・・といった方もご安心ください。
● 「グレー」に対応するとしたら、どんな方法が??
また、そうしたときのリスクは??
という、[限定配信]だからこそできる『 ココだけの話 』付き。
この通知内容からすると、人事のご担当から総経理に「相談」が来る
可能性が高そうです。
相談が来る前に、通知の中身を知っておいてください。
また、検査があることを「知らなかった」というご担当も多いかと
思いますので、確認をご指示いただくのが良いかと思います。
今回もぜひ最後までご一読ください!
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<今回のポイント>
『 住宅積立金納付の法律執行状況検査に関する通知 』
滬公積金管委会[2013]4号
● 住宅積立金「検査」の3つの対象項目
1.[納付登記の有無]
2.[対象者全員の口座開設]
3.[正常な納付金額]
● 検査期間:2013年4月~7月
● 検査方法:
STEP1:会社の「自己申告」
⇒ 2013年4月15日~5月31日まで
STEP2:住宅積立金センターの「抜き打ち検査」
⇒ 2013年6月1日~
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『 住宅積立金納付の法律執行状況検査に関する通知 』滬公積金管委会[2013]4号
◎通知原文は、コチラを
※ 出所:上海住宅積立金ネット
◎「2013年住宅積立金納付の法律執行状況検査」専用ページはコチラ
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住宅積立金。
まずは、上海・住宅積立金事情の「背景」からおさらいしてみましょう。
住宅積立金。中国名:「公積金」とは、
国民が生まれてから死ぬまで「生・老・病・死・衣・食・住」の
全て面倒を見ましょう!
・・・という旧社会主義体制の[住]の制度がカタチを変えて現代
に至っている制度のことです。
住宅積立金は、「住宅積立金センター(中心)」という独自のお役所
が管轄しています。
ただ、実務は委託を受けた「建設銀行」が行っています。
「労働局(人力資源社会保障局)」は、社会保険だけを管轄しており、
住宅積立金とは「無関係」ですので、ご注意ください。
「住宅積立金センター」が「労働局」ほど積極的に加入を促進したり、
働きかけたりすることも少なかったこともあって、10年ほど前まで
「加入しなくても良い制度」という認識が色濃く残っていました。
ところが!
2008年から、徐々にではありますが「住宅積立金センター」が
積極的に動き始めました。
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◎ 『2008年度上海市住宅積立金納付基数と比率に関する通知』
(滬公積金管委会[2008]2号)
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この通知で明記されたのが、、
● 「都市戸籍」保有者に、住宅積立金の加入を[義務付け]
です。
つまり、
● 上海人であっても「農村戸籍」であれば、加入は[任意]
● 外地人であっても「都市戸籍」であれば、加入は[義務]
となったワケです。
そして、2012年1月。「加入強化」を狙った「罰則付き」の
時限法が施行されています。
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◎ 『上海市住宅積立金行政執行管理弁法』
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この法律では、「自主的に住宅積立金の口座開設」を行うように
規定しています。
自主的に手続きを行わず、当局からの督促にも応じなかった場合、
会社の設立年数に応じた罰金が科せられました。
そして、2013年。
住宅積立金の法律がどこまで執行されているかの「検査」が実施
されます。
通知内容の「ポイント」をチェックしてみましょう。
「検査」は「調査」を兼ねているように思われます。
・・・ただ、痛いところを付いてきています。
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● 「検査」の内容
1.会社の住宅積立金口座の開設
⇒ 会社設立から30日以内に住宅積立金の登記を行っているか?
口座の開設を行っているか?
2.従業員の住宅積立金口座の開設
⇒ 従業員を採用してから30日以内に口座の開設、移転手続きを
行っているか?
3.納付期日と納付額
⇒ 給与支給日の5日以内に規程通りの金額を全額納付しているか?
未納の状況、過少申告が行われていないか?
4.派遣従業員への住宅積立金加入状況
5.農村戸籍従業員の住宅積立金加入状況
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「農村戸籍」の従業員については、加入は「任意」です。
なので、5.は調査目的だと思われます。
(⇒ブログ版:追記
上海・農村戸籍は長らくの間「加入は任意」でした。
ところが、5月になって・・・!
詳しくは、[19号(13.05.14)]記事をご覧ください!)
3.納付額をチェックするために直近の「社会保険納付通知書」を
提出書類としています。
[基数]の設定方法は、社会保険と同じルールですから。
社会保険と同じ[基数]かを確認するためだと思われます。
こういった内容の「検査」は2段階で行われます。
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● 検査方法:
STEP1:会社の「自己申告」
⇒ 2013年4月15日~5月31日まで
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1.「検査表」の記入
※ 検査表は、住宅積立金センターの専用ページからダウンロード
できます。
◎「2013年住宅積立金納付の法律執行状況検査」専用ページ
http://www.shgjj.com/static/zfjc2013/zcbsb.html
2.「検査表」の提出
・既に会社口座を開設している場合 ⇒ 所在地の「建設銀行」支店
・まだ会社口座を開設していない場合 ⇒ 住宅積立金センターへ郵送
3.その他の提出書類
・社会保険納付通知書
・自社の状況が現行法規に合致していない場合
⇒ 「点検報告書」と「改正計画書」を提出
※ この「点検報告書」と「改正計画書」がどのようなものかは
まだはっきり分かっていません。
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STEP2:住宅積立金センターの「抜き打ち検査」
⇒ 2013年6月1日~
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[重点対象]に対して、「抜き打ち検査(抽出検査)」を実施。
● 検査内容
・ 「自己申告」時の状況の聞き取り
・ 「自己申告」時の「検査表」内容
・ 従業員名簿
・ 社会保険料の納付通知
・ 給与計算表
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『 ウチは法律通りにやっているから、抜き打ちが来ても問題ない 』
という場合は、このタイミングで速やかに「自己申告」しておくことを
おすすめします。
『 抜き打ち検査が来るのか。。・・・ちょっとヤバいかも。。 』
・・・ということもあるかもしれません。
今、各地の戸籍制度が動いていますので、「農村戸籍」だった従業員が
気付かぬうちに「都市戸籍になっていた!」なんてこともありますから。
では、この「検査」に引っかかってしまった場合。
どうなるのか見てみましょう。
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● 罰則:
1.会社が「登記」をしていない場合、速やかに手続きを行うこと。
会社が自ら改正しない場合、一定期間中の改正を命令。
期間内に改正しない場合、1万元以上5万元以下の罰金。
2.会社が対象者への「加入手続き」を行っていない場合、
速やかに手続きを行うこと。
会社が自ら改正しない場合、一定期間中の改正を命令。
期間内に改正しない場合、1万元以上5万元以下の罰金。
★3.会社が「未納」、もしくは「過少申告」している場合、
速やかに以下の手続きを行うこと。
◎(対象期間に)[さかのぼって納付手続き]を行う、
もしくは、当局の要求に従って、改正計画を策定しなければならない。
◎(財政的に)納付が困難な企業は、規定に基づき
・ 納付比率の引き下げ
もしくは、
・ 納付の延期
を申請できる。
会社が自ら改正しない場合、一定期間中の改正を命令。
期間内に改正しない場合、人民法院に強制執行するよう要請する
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「ぶっちゃけ話」になりますが、住宅積立金の罰則は、、
● 命令が来ても、「未納分」だけを納めるだけ。。
「追徴金」のようなものは科せられません。
ですので、
『 命令されれば、納めれば良いや! 』
・・・という考え方もできなくはないかもしれません。
でも、これは「厄介な問題を先送り」しているだけ、、にもなります
のでご注意ください。
「厄介」というのは、「未納」というだけではありません。
「過去にさかのぼって納付」を行う場合、従業員本人も「個人負担分」
を過去にさかのぼった分も含めて納付しなければなりません。
「先送り」すればするほど、この額は大きくなっていきます。
・・・と聞いて「心の中の悪魔」がこうささやいたかもしれません。
『 ウッシッシ!オイ、チャンスじゃねーか?
額が大きくなればなるほど、従業員は納付を辞退するぜ! 』
ところが。。
そうとも限らないんです。
なぜなら、住宅積立金とは「強制貯金」のようなもの。
つまり、
● 納付しておけば、定年退職するときには
会社負担分も含めて、[全額が個人資産]になります。
ですので、今は「納付したくない!」という従業員がいても、
将来的にもずっとそう言い続ける保証はどこにもありません。
例えば、中国で「定年退職」となっても「経済補償金」ゼロです。
老後を真剣に考える段階になって、
「一定額を貯金すると、倍額になって帰ってくる保証付きの貯金」
※ 上海の住宅積立金は、会社負担と個人負担が7%で同じ
があることを知ったら・・・。
もしかしたら、いつ爆発するとも限らない爆弾を抱えているような
もの、、になってしまうかもしれません。
「納付してくれ!」と主張され、住宅積立金センターに訴え出る
ようなことになると、ほぼ「間違いなく納付命令」です。
これが、グレーな対応をしたときの「リスク」です。
この点は、充分ご認識ください。
いかがだったでしょうか?
今回の「検査」が、どこまでの本気度・徹底度で行ってくるかは
まだ分かりません。
ですが、「まずは自己申告」となっていますので、
この機会に
● まずは、社内的に「キッチリ調査」してみる
[良くなる]ための第1歩!
そんなキッカケとお考えいただいても良いかと思います。
今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
コゾノ式 良くなる人事・組織研究所:小園英昭
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┃◎┃コゾノ式 良くなる通信(Gold) 発行人:小園 英昭
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