2013(31号:下)上海市で、「住宅積立金」を引き締め!(13.10.10)

◎ コゾノ式  良 く な る 通 信[Gold]◎第31号(下)

● 上海で住宅積立金「引き締め」強化!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━:2013.10.10発刊:◎◎◎

◎ 31号(下)のポイント

  • 上海[住宅積立金]加入調査が[継続]され、罰則がさらに[強化]!

~日本語要約版の(おまけ)に加え、詳細な解説【コゾノコメント】付き!

小園です。

引き続き、上海の「住宅積立金」に関するニュース・続報です!
2013年4月から強化されてきた、住宅積立金への加入促進が、さらに加速。
「罰則」が強化されてしまいました。

[重要な指針]が発表されています。

法律通りの「完全加入」をされていれば問題ない内容ですが、もし

『・・・実はまだ一部に[不安要素]があるんだよね~。。』

という方は、ぜひ内容をチェックしておいてください。

通知文の[日本語要約]に加えて、それぞれの内容についての[解説・
コゾノコメント]を付けておきましたので。

それでは、今回も最後までご一読ください。

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<今回のポイント>

● 上海[住宅積立金]加入調査が[継続]され、罰則[強化]

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上海市住宅積立金センター 住宅積立金納付状況検査継続の通告(原文)
☆ 日本語の[要約]を作成しました。コチラから
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10月8日付けで、ひっそりとこのような「通告」が公表されました。

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上海市住宅積立金センター 住宅積立金納付状況検査継続の通告(原文)
☆ 日本語の[要約]を作成しました。コチラから
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カンタンに[ポイント]だけまとめると、以下となります。

● 住宅積立金 4つの[違法行為]
1.住宅積立金の[納付登記]をしていない(未登記)
2.従業員の[個人口座]を開設していない(未開設)
3.[全従業員]に対して納付していない(未納付)
4.[期限通りに全額納付]していない(期限超過・過少申告)

● 通告内容 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1.会社は法律通りの納付を行え。
[違法行為]がある場合、自発的に所在区の住宅積立金・管理部に
「自己申告」し、改正措置を採れ。
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2.(未登記)、(未開設)の場合は、速やかに手続きを行え。
(期限超過)、(過少申告)の場合は、[過去に遡った納付]を行え。
もしくは、[要求通り]の[改善計画]を提出せよ。

 【 コゾノコメント 】
⇒ これまでは、口頭で説明されていただけだった「過去に遡った納付」
が明記されています。

 過去遡及した納付の場合、原則としては従業員側に「個人負担分を拠出」
することは要求できます。

 ただ、「個人負担しても良いから納付してくれ」という要求となることも
少なくありませんのでご注意ください。

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3.市の住宅積立金センターは、引き続き[納付状況の検査を強化]する。
[違法行為]がある場合、[期限通りの改正]を要求する。
改正を[拒否]する場合、法規に従って厳重に処罰する。

 【 コゾノコメント 】
⇒ 住宅積立金だけではありませんが、行政側からの処罰の基本的な措置
は、まずは「改善命令」。従わなかった場合は「罰則適用」が原則です。

 そして、多くの場合「自己申告すれば警告のみ」となっています。
ですので、「命令」が出されてしまえば従わざるを得ない、、と覚えて
おいてください。

 また、命令がなくとも「悪質」と判断されてしまう可能性もあり得ます。
上記はあくまでも「原則」であり、「絶対」ではありませんので、充分
ご注意ください。

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4.[違法行為]がある場合、法規に従って処罰する[以外]に以下の
処罰を行う
(1)住宅積立金センターのホームページでの[社名公開]
(2)「市公共信用情報サービス」のデータベースに[違反情報を提供]
(3)人民法院の「信用失墜企業リスト」に[追加]

 【 コゾノコメント 】
⇒ 「ブラックリスト」に載せますよ、、、ということのようです。

 どのようなデメリットがあるのかは調査中ですが、信用情報に傷がつく
というのは、外資企業のイメージ的に「痛い」ペナルティと言えそうです。

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いかがだったでしょうか。

住宅積立金は、労働仲裁の「裁決対象外」となっています。
もめるときは、いきなり「裁判」になります。

まずは、自社の状況をしっかり確認しておいてくださいね!

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

コゾノ式 良くなる人事・組織研究所:小園英昭
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