2013(27号)えっ!?と驚く、派遣規制・細則の中身(13.08.15)

◎ コゾノ式  良 く な る 通 信 ◎ 第27号

えっ!?と驚く、派遣規制・細則の中身
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━:2013.08.15発刊:◎◎◎

◎ 27号のポイント

  • [意見徴収案]、3つの法律的な「矛盾点」とは?
    ● 派遣従業員は[固定期限契約]が、強制ではなく同意!?
    ● 派遣従業員の[送り返し]条件が緩和される!?
    ● [2013年7月1日以前の派遣契約]が満了まで有効に!?

  •  おはようございます。
     小園でございます。

     さて、先日[速報]でお伝えした「派遣規制の細則[案]」ですが、
     読み込んで詳細を調べてみると、今までの印象と大きく[様変わり]
     していることが分かりました。

     例えば、、
     □ 派遣従業員とは[無固定期限契約]しなくて良い!?
     □ 派遣従業員の[送り返し]条件が、緩和されてる!?
     □[2013年7月1日以前の派遣契約]が満了まで有効に!?
     □ 親子会社間での[人員のやり取り]が自由化!?

     など。。

     『 もしかして、これって[会社に有利]じゃない?? 』
     『 「対策」できるような道が用意されている?? 』

     とさえ感じてしまう内容まで盛り込まれていました。

     ・・・どうやら、派遣を大量に使っている「国営企業」と当局間で
     「相当な駆け引き」があったようです。

     あくまでも、まだ[案の段階]です。
     決定した内容ではありません。

     「法律的な矛盾」や「実務上不可能」と言われる内容も含まれて
     いる、、と弁護士も指摘していました。

     ただ、今後の[要注意ポイント]がどこになるのかをチェックして
     おくことはできると思います。

     そこで、今回は
     —————————————————————-
             ◎ なるほど・派遣規制 (その1)
         法律的な「矛盾点」から見る、派遣規制3つのポイント
     —————————————————————-

     と題して、[派遣規制のポイント]を抑えて頂ける内容にして
     お届けします。

     次号の「その2」では、[罰則]と考えられる[対策案]について
     詳しく見ていきますので、楽しみにしておいてください!

     それでは、今回も最後までご一読ください。
      
    ◎━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◎◎◎
     <今回のポイント>

            ◎ なるほど・派遣規制 (その1)
        法律的な「矛盾点」から見る、派遣規制3つのポイント

       1.派遣従業員は「無固定期限契約」が、強制ではなく同意!?
       2.派遣従業員の「送り返し」条件が緩和される!?
       3.[2013年7月1日以前の派遣契約]が満了まで有効に!?

    ——————————————————————-
      労務派遣の若干規程(意見徴収案)に関する公開意見徴収の通知
                             (2013年8月7日)
     ※ 意見徴収案(原文)はコチラから
    ——————————————————————-
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     こんなニュースがありました。

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     ※ 草案発布に至るウラ話ニュース(原文)
      http://www.cb.com.cn/economy/2013_0810/1007984.html
     出所:中国経営網(2013年8月10日)
     ————————————————————

     このニュースによると、5月頃に[意見徴収案]の「原案」は既にできていた
     そうです。

     [総量規制の過渡期的措置]の導入が提言されたり、利害調整の
     議論が重ねられてきたと思われます。

     結果からの「推測」ですが、最終的にはこんな駆け引き・交換が
     なされたのではないでしょうか。↓↓

     ● 当局側:総量規制「10%以内」
           「三性(臨時性、交替性、補助性)」
           「同一労働同一賃金」

     企業側は、これらの「大義名分」を受け入れる代わりに、

     ● 企業側:「無固定契約の義務」から逃れる
           「業務請負」などの「対策案」の実質的な許可、道筋

     といった「実利」を交換した、、、なんて感じでしょうか。

     こういった[背景]があったとすれば、この「3点」は理解できる
     気がします。 

     —————————————————————–
       1.派遣従業員は「無固定期限契約」が、強制ではなく同意!?
       2.派遣従業員の「送り返し」条件が緩和される!?
       3.[2013年7月1日以前の派遣契約]が満了まで有効に!?
     —————————————————————–

     そして、この3点。
     密接に関連しています。

     一気に見ていきましょう。
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     1.派遣従業員は「無固定期限契約」が、強制ではなく同意!?
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     [意見徴収案]第8条
     派遣会社と派遣従業員は、2年以上の固定期間労働契約を締結しなけれ
     ばならない。
     [ 双方が協議一致の場合、無固定期限契約を締結[できる]。 ]
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     このように、[意見徴収案]の中で

     ● [協議一致]の場合、無固定期限契約を締結[できる]

     と明記されています。
     明らかに[義務とは読み取れない]表現になっていました。

     さらに!
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     2.派遣従業員の「送り返し」条件が緩和される!?
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     [意見徴収案]第23条
     以下の状況のいずれかに該当する場合、派遣先企業は派遣従業員を
     [送り返す]ことができる。
     (中略)
     (3)派遣先企業が、
        [臨時性、補助性、交替性の職位ではない派遣従業員]、
        あるいは、
        [総量規制の比率を超える派遣従業員を送り返す]場合
     (送り返しによって)派遣従業員に仕事がない期間中、派遣会社は、
     当地の人民政府が定める規定に従い、毎月[最低賃金支給]しなければ
     ならない。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

     『 えっ!! じゃ、今からでも
       三性でない派遣従業員や、10%を超える補助性派遣従業員は
       派遣会社に送り返せるの!? 』

     ・・・と、誤解されやすい箇所なので、もう少し読み進めてください。

     まず、[送り返す(退回)]という概念が分かり難いかもしれません。

     この概念は、今までも既にありました。

     派遣会社と自社で締結している[派遣契約書]には[送り返す(退回)]
     条件が明記されていると思います。

     ただ、今まで(規制前)は、

     ● [送り返す]条件 ≒[契約解除]の条件

     になっていたんです。

     ですので、これまでは[送り返す]と[契約解除]が「ほぼ同じ扱い」
     になっていました。

     今回の[意見徴収案]では、この[送り返し]をより明確にしています。

     そして、、、

     ● 今まで(規制前)よりも[送り返し]の条件が緩和される

     とも言えそうです。

     [送り返す]だけなので、自社には「いなくなる」んですが、

     ● 派遣会社との労働契約は生きている状態(=契約解除ではない)

     です。なので、1.で示した[第8条]にある「2年以上の固定期間
     労働契約」は生きたまま、、なんです。

     ですので、

     ●[送り返し]の後も、給与(最低賃金)は[発生し続ける]

     となっているワケです。

     ちなみに、Fescoなどの大手派遣会社の定型「派遣契約書」では、
     会社清算などの場合に[送り返し]となり、派遣会社との[労働
     契約は継続]となっています。

     そして、契約書上では

     ●[送り返し]の後でも[現状給与を払い続けること]

     となっています。。

     あくまでも「契約書上」での話で、この条項が適用されることは
     なかったと思います(私の知る限りでは)。

     ですので、今後(規制後)の「派遣契約」には、こんな内容が
     盛り込まれるハズです。

     ●[送り返し]があっても、派遣契約満了までの本人給与
      (最低賃金)は、[派遣先企業が負担する]と。

     これは、チェック項目として知っておいてください。

     ちょっと、ややこしいですが、ここまでは大丈夫でしょうか?

     では、冒頭の疑問に戻りましょう。

     さて、この[送り返し]。

     ◎ 今からでも、[規定を超えた派遣人数だから]という理由で
       [送り返す]ができるのか??

     ですが、これはズバリ

     ◎ できません。

     3.の内容になります。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     3.[2013年7月1日以前の派遣契約]が満了まで有効に!?
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     [意見徴収案]第39条
     [修正決定(労働契約法の修正:派遣規制の法律)を施行する前]に
     既に締結された労働契約と派遣協議は、
     その[期間が満了するまで継続して履行される]。
     (ただし)派遣先企業は、
     ・ 臨時性・補助性・交替性の職位規定に合致しない、
     ・ 派遣の総量規制を超えている
     ・ 派遣会社が法律に定める行政許可を取得していない
     という理由で、[派遣従業員を送り返してはならない]。
     (中略)
     派遣先企業が、[修正決定を施行する前]に臨時性・交替性以外の職位
     での派遣従業員数が、総量規制の制限を超えている場合、
     ・ 総量規制の制限を満たさないままで、新たに補助性の派遣従業員を
       使用してはならない。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     まずは、(中略)前の前半部分。
     ここは、弁護士も指摘する明らかな[法律との矛盾点]です。

     [労働契約法の修正]では、

     ●[2012年12月28日以前に締結]した派遣契約は有効

     とされていたのですが、今回の[意見徴収案]では、
     [労働契約法の修正]の施行前。つまり、、

     ●[2013年7月1日以前に締結]した派遣契約は有効

     に変わっています。

     そして、[7月1日以前]の派遣契約では、

     ● 規定を超える派遣の[送り返し]は[NG]

     としていることになります。

     ということは、、、ですよ。

     ●[7月1日以降]入社の[規定を超える]派遣の受け入れは[OK]

     、、とも解釈できてしまう気がします。

     ただし。
     後半部分です。

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     ・ 総量規制の制限を満たさないままで、新たに補助性の派遣従業員を
       使用してはならない。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     ・・・とあるので、

     ◎ まずは、現状を[総量規制の範囲内]にすること。

     これを「先」に行わなければならない。 

     でも、なんだか[派遣規制]が「骨抜き」になってしまうような
     [対策の1つ]が見えてくるような・・

     さらに!

     他にも「骨抜き」になり得るような企業側の「対策」も、この
     [意見徴収案]からは見え隠れしています。

     それが、上にチラッと書いた

     □ 親子会社間での[人員のやり取り]を自由化!?
     □ 「業務請負」などの「対策案」の実質的な許可、道筋

     という部分です。

     「10%の総量規制」など当局側の[大義名分]を飲んだ国営企業群。
     対して得た[実利]は、「したたか」なのかもしれません。

     「グレー」な部分に入ってくると思いますが、今「どこまでグレーか?」
     を確認しています。

     次号では、この[対策案]の詳細と[罰則]について、
     詳しく見ていきます。

     「グレーゾーン突入!?」な次号を楽しみにしていてくださいね!

     今回も最後までご一読いただき、ありがとうございました!

            コゾノ式 良くなる人事・組織研究所:小園英昭