「60歳超えの就労問題」を正攻法で解決する方法

 

[裏の手]などは使わずに[正攻法]で
60歳超えの「ビザ問題」を解決する方法

60歳超えの「ビザ問題」は「できない」「難しい」ではなく、
『 どれを選択しますか?できますか? 』という問題だってご存知ですか?

 

・・・やっと「謎」が解けました。

◎ 60歳以上の「ビザ問題」の謎

です。

 

『「厳しい」「できない」という話も聞くけど、70歳近い総経理が現役の会社もあるし。
Aさんは「できた」って言ってたけど、ウチの担当は「できない」と言ってる。何なの??コレ??』

 

こんな風に感じたことありませんか?

この「謎」が解けました。

複雑に絡み合っていた糸を時間をかけて丹念に丹念に解きほぐしていくような作業を続けて、

やっと「全体像」が見えたんです。

 

今回は、そのお話をします。

60歳を超えた方の「ビザ問題」は、[ウラの手]なんか使わなくても

[正攻法]で解決することもできます。

もしかしたら、あなたが「知らない」ことを良い事に[正攻法]なのに

『ワタシの人脈を使えば、ウラの手を使ってできますよ(ウッシッシ)』

などと言って、高額な紹介料をむしりとっている輩がいるかもしれません。

そんな「悪徳」にだまされないためにも、ぜひご一読くださいね。

 

さて、本題です。

誤解を恐れずに「結論」を言ってしまうと、、

◎ 60歳超えの「ビザ問題」は「できない」「難しい」ではなく、

『 どれを選択しますか? 』
『 どれなら選択できますか? 』という問題

だったんです。

「選択」なんです。

 

大前提として、外国人が中国で働くには「制限」があります。

考えて見れば「当然」です。

どこの国でも、「外国人の就労」には「制限」を設けています。

なぜなら、「自国民の就労機会を奪う」ようなことにもなるからです。

日本なんて、世界でもトップクラスで「外国人の就労が難しい国」だと思います。

 

当然「中国」にもあります。

その制限の1つに

◎ 60歳まで

という年齢制限があります。

なぜなら、自国民(中国人)の定年退職年齢(男性の場合)が「60歳」だからです。

 

自国民が「60歳で引退」になっているのに、外国人が「特別扱い」されるはずありませんよね。

なので、大前提として

◎ 60歳を超えて、中国で就業するのは「例外措置」

なんです。

「例外」なんですから、[通常の就業手続きではダメ]なのは当然なんです。

 

ここまでよろしいですか?

 

では、どうすれば良いのか?

「選択肢」から選べば良いんです。

ちゃんと、[正規ルート]でも道は用意されていますから。

その[正規ルート]のうち、都合にあったものを「選べば良い」ってことです。

 

どんな「選択肢」か?

60歳を超えた「例外的な就労」には、

◎「更新」には[3つのルート]があります。

◎「ビザ」には[5つの選択肢]があります。

さらに言うと、

◎ 2015年1月1日から、[選択肢が増えた]

ってご存知でした??

 

『・・・なんですか?コゾノさん。一気に複雑になりましたね。
「更新」と「ビザ」って、何がどう違うんですか??
[選択肢が増えた]って意味がわかんないんですけど。。』

 

こんなお声が聞こえてきそうです。

もう少しご説明しますね。

 

まず、「ビザ」とは、そもそも[入国許可]のことです。

つまり、日本から中国に入国するときの「許可」です。

 

◎「入国するとき」に使うのが「ビザ」です。

 

ちなみに「ノービザ」というのも、「入国許可の1種」です。

中国で「商用」の入国でも「ノービザでOK」と許されているのは、

◎ 日本、シンガポール、ブルネイの3ヵ国だけ

ですからね。

めちゃめちゃ特別待遇してもらっているのかもしれないですよね。

 

おっと。話を戻します。

 

では、既に中国に入国していて、在住で働いている人が持っているのは何でしょう?

パスポートに張り付けてあるのは、

 

◎「ビザ」ではなく、「居留許可」です。

 

ご存知でした?

「入国して良いですよ」という「ビザ」ではなく、

「滞在して良いですよ」という「居留許可」なんです。

性格も種類も違いますし、管轄するお役所まで違う[ベツモノ]なんです。

 

あと、もう1つ重要な証書があります。

[就業証]です。

外国人であるあなたでも、「中国で働いて報酬をもらう仕事をしても良いですよ」

という許可証ですね。

 

◎「就業証」もベツモノです。

 

これらを「分けて」考えなきゃいけないんですが、「ごちゃ混ぜ」で語られちゃってますよね。

しかも、「専門家」って言われている人も「ごちゃ混ぜ」にしてることが少なくありません。

「ビザ」

「居留許可」

「就業証」

これら3つが、それぞれ[ベツモノ]ってことは、ぜひ覚えておいてください。

 

さて、「60歳を超えた」ときの[例外的措置]です。

「更新」とは、[居留許可]の更新です。

その「選択肢」が3つあります。

「ビザ」とは、10種類以上ある「入国許可」のことです。

その「選択肢」が5つあります。

・・・という意味なんです。

 

何となくわかりました?

複雑なので、今は「何となく」でOKです。

 

そして、もう1つありました。

◎ 2015年1月1日から、[選択肢が増えた]

これ、多くの方が見落としています。

 

2015年1月1日から、新しい「ビザ」ルールが適用されています。

何がどう変わったのか?

詳しく知りたい方は、▼コチラ▼をご覧ください。

○バックナンバー62号[緊急特集]中国ビザ問題
https://koozoo-hr.com/754
[短期Zビザ]というビザが、今回新しく追加されたんです。

これが、新しい[選択肢]なんです。

なぜなら、、

 

◎ [短期Zビザ]には、年齢制限がない(!!)

 

からなんです。

本当です。

[短期Zビザ]には、年齢制限も学歴制限もありません。

60歳超えの方には、「新しい選択肢」になりました。

 

ただ・・・!

 

注意してください。

どれを「選択」するのが良いのかは、充分な検討が必要です。

どの「ビザ」や「許可証」を取得するのが良いのかは、その制限範囲を知っておく必要があります。

それだけではありません。

 

特に関連してくる問題で、同時に考えなければならないのが、

 

◎ 中国[税務]の問題

 

です。

「ビザ問題」は、この[税務]の問題に深く関わってきます。

これも、かなり「誤解」が多いです。

 

お客さまにアドバイスする「プロ」であるなら、避けては通れない問題です。

◎「個人所得税の問題」

これも、非常に注意が必要です。

どの「ビザ」を取るかでも、「適用される個人所得税」が変わりますので。

 

それだけではありません。

実は、最先端の[税務問題]と言われている

◎「PE課税の問題」

これも深く関わってきます。

 

「PE課税」の問題となると、入国する「個人の問題」ではおさまらなくなります。

「本社全体」にも関わる問題になります。

 

なので、『総合的な判断』が必要です。

 

「ビザ」も「税務」も共通しているのは、、

 

◎ どちらも「自己申告」制が基本

 

という点です。

そして、もし「正しくない申告」が発覚してしまった場合

 

◎ 「知らなかった」では済まされない

 

ことも共通しているかもしれません。

「ビザ」の問題を違反すると、

 

◎ 「不法就労」

 

になるかもしれません。

特に、ここ10年間「ノービザ」制度がありましたから、この辺の意識が薄くなってしまっている方が

見受けられます。本当に注意してくださいね。

 

「税務上」だけで有利だからと判断して、「ビザ」問題を軽視していると、、

ある日突然新聞に

 

『日本の大手有名企業○○社の従業員が、不法就労で拘束!』 

 

こんな記事になってしまう可能性だって否定できませんから。

 

なので、『総合的な判断』が必要です。

 

今までは、「ビザ」の問題と「税務」の問題は、別々に語られてきたかもしれません。

私たちを含めた専門家の業界も、お医者さんの「内科」「外科」「眼科」「歯科」みたいに

「会計」「税務」「法務」「労務」「人事」など細分化されています。

 

でも、お客さまの立場からしてみればどうなんでしょう?

患者さんの立場からしてみればどうなんでしょう?

 

◎ 「身体全体」が健康になること

 

が最大の目的ですよね。

会社も同じで

 

◎ 「会社全体」として考えて、一番良い選択肢

 

を選びたいとお考えなのではないでしょうか。

 

わたし自身が、一番そう感じていましたから。

 

「ビザだけ、税務だけでどうか?一般論がどうか?」

 

ではなく、

 

「あなたのビザ問題が解決するにはどうすれば良いか?」

 

これをご提供したいと思っています。

それが、私たちがご提供している「ビザセミナー」です。

 

徹底的に調べ上げた、「ビザ」の専門家である「私たち」と、

「税務局との直接交渉」という稀有な経験が豊富な「上海マイド」さまで

タッグを組んでご提供している「少人数の限定セミナー」です。

 

不特定多数の方に、「一般論はこうです。あとは自分で考えてくださいー」

などという無責任なことは決してしません。

 

「あなたのビザ問題が解決するにはどうすれば良いか?」

 

ここに徹底的にこだわった内容にしています。

このセミナーでお話しする内容の「一部」をご紹介すると、、

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「突撃取材」で判明!「合作」の定義とは!?

短期滞在でも「就労」とみなされる「合作」とはどこまでを
意味するのか?上海市当局者への「突撃取材」で明らかに
なった、その「意外な基準」をシェア。現地法人駐在員よりも、
本社出張者が危険です!ぜひこの事実をご本社にお伝えください!
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■ 「Mビザでも就業証!?」とされた「90日」の解釈とは?

2015年1月からの新制度による「外国人就業センター」での
「新しい解釈」が明らかになりました!コレを知れば、本社側
の中国出張対策が明確にできます!
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■ 新制度を受けた「当局者」の本気度の程度を物語るエピソード

あらゆる情報が錯そうしている新ビザ制度。当の担当官はこの
制度をどこまでの本気度で考えているのでしょうか?
驚きの真相は、おもわず「なるほど。納得!」とうなずける
ものでした。その全てをお伝えします!
------------------------------
■ 「ノービザが摘発された」というウワサは本当なのか?

実しやかにささやかれている「ノービザが摘発された」と
いうウワサの真相を暴露します。2013年から適用されていた
あるルールが原因だったのです。そして2015年。密かに変化
したルールの適用方法を全て公開!
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■ 国際的な税務ルールと、ビザルールの意外な共通点とは!?

今回の新法で、キーになる「90日ルール」。
浮かび上がってきた税務法規にも準じたビザルール整備の
方向性。今後の「要注意ポイント」をみなさまとシェア
------------------------------
■ 横行する「密告」による発覚。その効果的な防止方法とは?

ビザ問題の摘発原因で、最も多いのが「密告」であることは
ご存知でしょうか?
しかし、その「密告」に至る構造は、日本人駐在員のとある
「指示」が生み出していたのです。コレを知れば、労力を
かけることなく効果的に「密告」を防止することが可能です!
------------------------------
■ わずか2ヵ所だけ。グレーゾーンの真実

日中双方にまたがる「ビザ規定」と、「個人所得税問題」を
かけあわせると、今後の動向を注視すべき「グレーゾーン」
はわずか2ヵ所に集約されます。今回の突撃取材で、この
「グレーゾーン」の対応方法がほぼ明確になりました!
このポイントを抑えておけば、貴社のリスクを最小限に抑える
ことが可能になります。
------------------------------
■ 間違いだらけの「ビザ」事情

『私は駐在なので、毎年Zビザを更新しています』
・・・コレ、実は「間違った理解」をしているってご存知
ですか?代行会社やコンサルティング会社ですら気付いて
いない、正しいビザの知識をどこよりもわかりやすく解説!
------------------------------
■ 183日ルールの盲点とは?

183日を超える滞在にならなくても、あることをして
しまった瞬間にこのルールを適用できなくなります。
個人所得税問題では、何を踏み越えてはいけないのか?
新法に適用したそのポイントをズバリ解説!
------------------------------
■ 新法を完全理解して、合法的に対策を行う方法とは?

新法によって注意すべき対象者は、ある単純な条件に合致する
人たちだけです。
全社統一方針を打ち出す前に、合法的かつ効果的に新法対策を
行う方法をステップバイステップで解説!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

など、あなたの「知りたい」にピンポイントでお答えしていくスタイルです。

さらに、ご参加[特典]の1つには、

 

◎ 「ビザ問題」、「税務問題」それぞれに個別相談権

 

までご提供しています。

その他にも、お顔の見える少人数開催だからこそできる[特典]をご用意しています。

 

いかがでしょうか?

 

もし、ご興味がありましたら、以下のフォームからご登録ください。

「少人数限定」でのご案内なので、セミナーのご案内は

私たちが独自発行している「メールマガジン」を通じてしか告知していません。

 

「知る人ぞ知るセミナー」になっています。

また、「メールマガジン」では「複雑怪奇」な中国ルールを「わかりやすく」解説した内容を

タイムリーにお届けしています。

きっと、お役に立てると思います。

 

もちろん、ご登録は[無料]ですので。

(セミナーは有料です!)

 

よろしければ!

あなたのご登録をお待ちしています!

それでは、またセミナー会場でお会いしましょう!

 

2 件のコメント

  • 自分も今年10月で60歳になります。本社ではまだ何も検討していなく、他のものを出す予定は無いです。
    9月15で就業許可証が切れます。この場合あと1年は申請で問題ないのでしょうか?

    • 川島様
      コメントありがとうございます。
      川島様の居住地はどちらでしょうか?上海でしょうか?
      お住まいになっておられる地域で違いがあるので、何とも言えませんが、少なくとも上海では60歳を超える申請期間になる場合は、申請時に「理由書」を添える必要があります。「川島様ではなくてはならない理由」を申請書類に加えてご用意ください。
      この「理由」については、窓口で提出前に色々と担当官と相談しながら作成していただく方が確実性は高まります。
      60歳を超える初回の申請である場合は、合理的な内容の「理由書」を添えていれば上海では認可される例も少なくありません。
      居住地(申請する地)によって地域性がありますので、申請の前に「窓口確認」を含めてご準備いただく期間を余計に取っておいていただくのが良いかと思います。