本題に入る前に、大事なお話。

多くの人が間違えています。

この記事のテーマは『中国ビザ』にしています。

実は、「これも間違い」なんです。

??

▼コチラ▼をご覧ください。

「用語」を定義しておきます。

これから色々と専門用語が出て来ますので、この機会に整理しておいてください。

 

よく、中国に駐在している方は『そろそろビザの更新しなきゃ!』って言い方をしますよね。

今回の新制度も『ビザの制度が変わった』と言ってしまいます。

 

厳密には『ビザ』とは、『入国許可証』のことなんです。

外国人がその国に「入国する目的」によって『ビザの種類』が違います。

観光ビザ(Lビザ)、商用ビザ(Mビザ)、就労ビザ(Zビザ)などなど。
いくつもの種類があります。

『ビザ』で入国して許可された期間だけ滞在していますが、その期間のことを
『停留』と言います。一時停止の「停」です。
すぐに「出て行く」ことが前提ってことですよね。

なので、『ビザ』は「入国して停留して出国」までで役割を終えてます。

この『ビザ』を管轄しているのは、中国の「外交部(日本の外務省)」であり、
日本にある「中国大使館・領事館」だと思ってください。

 

対して「駐在している」とは、「入国」した後に「中国で生活」していること。

中国国内に住所を持って生活してる=『居留』と言います。

私たちのような外国人が「中国で生活する」ための許可が『居留許可』です。

一時停止の「停留」ではなく、居を構えて住んでる「居留」になります。

『居留許可』も管轄は公安局(警察)です。

駐在している人のパスポートに貼り付けられているシールがありますよね?
それが『居留許可』です。

▼こんなヤツ▼

 

←ほら。
上の方に『居留許可』って書いてますよね。
コレは『ビザ』ではありません。

 

 

 

 

 

2003年に私が上海に来た頃の『居留許可』って、緑色の表紙でパスポートの半分くらい
の大きさの小さな別冊子でした。

これが、何年だったか忘れましたが、パスポートにはっつけてあるビザと統合されて
現在の形態になってます。

なので、正しくはすでに駐在している人が更新しているのは『ビザ』ではなくて
『居留許可』なんです。

 

そして、最後に『就業証』。
前回の記事で紹介したヤツです。(コチラの記事)

『就業証』は、「人力資源社会保障局」が管轄してました。
それとは別に『外国人専門家証』という似たような許可証もありまして、こちらは
「外専局(外国人専門家局)」というお役所の管轄でした。

どちらも「外国人でも報酬の発生する仕事を中国でやっても良いですよー」という
許可証のことです。

まとめると、、

◎「就労が目的で中国に入国して良いですよー」って入国許可証が『ビザ』

◎「中国国内に住所を持って生活して良いですよー」って許可証が『居留許可』

◎「中国で報酬をもらう仕事(就労)して良いですよー」って許可証が『就業証(外国人専門家証)』

これらは、全部ベツモノです。
管轄してるお役所もそれぞれ違います。

2017年4月1日から始まる新制度とは、『就業証(外国人専門家証)』のところが新しくなります。

もう少し具体的に言うと、、

◎『就業証』と『外国人専門家証』が統合されて『工作許可証』になる

ってことなんです。

なので、『居留許可』を更新するところ(公安局)に行って、
『今度新しくなる就業証のことを教えてください』って聞いても
「知らねーよ。あっち行け」ってなっちゃいますから。

結構、やってしまいがちな間違いですので。

ご注意くださいね。

では、具体的にはどう変わったんでしょうか?

詳しく見ていきましょう。