2013(28号)なるほど!派遣規制(その2)(13.08.21)

◎ コゾノ式  良 く な る 通 信 ◎ 第28号

なるほど!派遣規制(その2)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━:2013.08.21発刊:◎◎◎

◎ 28号のポイント

  • 『意見徴収案』から読み取れる
    ● [3つ(+1)の対策]と、
    ● [4つの違反事項とその罰則]

  •  おはようございます!
     小園でございます。

     さて、今回は[意見徴収案]なのに、力作になっちゃいました、、編です。
     題して、、
     —————————————————————-
             ◎ なるほど・派遣規制 (その2)
        『意見徴収案』から読み取れる[3つ(+1)の対策]と
                [4つの違反事項とその罰則]
     —————————————————————-

     今回の[意見徴収案]を「マルハダカ」にしてやりましたので、
     ご興味があれば、ぜひご一読ください。

     複雑・難解だった「罰則」の表現も、方々に確認して
     しっかり読み取っておきました。

     また、独自に入手した、

     ☑ 上海市政府系の「ウラ話」や、
     ☑ 弁護士が提出予定の「意見提案」の情報

     なんかも盛り込んでいます。

     ぜひ、今後の[要注意ポイント]がどこになるのかをチェックして
     おいてください。

     それでは、今回も最後までご一読ください。
    ◎━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◎◎◎
     <今回のポイント>

             ◎ なるほど・派遣規制 (その2)

        『意見徴収案』から読み取れる[3つ(+1)の対策]と
              [4つの違反事項とその罰則]

     [3つ(+1)の対策案]
       1.中期的には、派遣は機動性が高まり「臨時性」中心へ
       2.業務をマル請けの「業務委託」を実質的に許可
       3.子会社を設立して、マルごと「出向」させる方法もOKに
      (+1).注意されたら「ごめんなさい」で「送り返し」作戦(!?)

     [4つの違反事項とその罰則]
      ● 会社が注意すべき[派遣規制]の違反事項は、4つだけ
       1.[同一労働同一賃金]違反
       2.[三性(補助性、臨時性、交替性)]違反
       3.[総量規制(補助性10%以内)]違反
       4.[適法ではない派遣会社を使う]違反
    ——————————————————————-
      労務派遣の若干規程(意見徴収案)に関する公開意見徴収の通知
                             (2013年8月7日)
     ※ 意見徴収案(原文)はコチラから
    ——————————————————————-
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     今後の[要注意ポイント]がどこになるのかをチェックしておこう!
     というテーマでお送りしている今回のシリーズ。

     前回は、今回の[規制案の3つのポイント]をご紹介しました。
     コチラでした↓↓。

     —————————————————————–
     1.派遣従業員は「無固定期限契約」が、強制ではなく同意に
     2.派遣従業員の「送り返し」条件が緩和
     3.[2013年7月1日以前の派遣契約]は満了まで有効となる
     —————————————————————–

     意見案の公表が遅れたのは、当局側の[大義名分]を飲む代わりに
     国営企業群が、[実利]を得る「交換条件」を交わしたからでは!?
     と憶測してみました。

     今回は、その

     ● 国営企業群が盛り込んだ[実利]対策とは!?

     に踏み込んで解説していきます。

     今後「おそらく、こうなっていくであろう」対策案とは、以下の3つ。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       1.中期的には、派遣は機動性が高まり「臨時性」中心へ
       2.業務をマル請けの「業務委託」を実質的に許可
       3.子会社を設立して、マルごと「出向」させる方法もOKに
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     当初、『いよいよ、グレーゾーン突入か!?』と思われたのですが。。
     弁護士に確認したところ、全く同意見。

     この3点については、

     ● グレーでも何でもなく、法律文からそのまま読み取り可能

     つまり、『真っ白』な対策案でした。

     ・・・ただ。
     最後の(+1)に変なのが付いてます。

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     (+1).注意されたら「ごめんなさい」で「送り返し」作戦(!?)
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     これが「うまくいくのか?」、、、については『 グレー 』です。

     しかし、弁護士も『 この法律(ルール)だったら可能 』と指摘
     しています。

     「うまくいくかも??」と思われる情報も・・・??

     それは、また後ほど。。

     それでは、以下1つづつ解説していきましょう。
     まずは、コチラ。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     1.中期的には、派遣は機動性が高まり「臨時性」中心へ
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     現役[派遣会社]の経営者に確認してみたところ、こんな意見でした。
     ————————————————————–
     ● 今後の流れとしては、派遣の[無固定期間契約]が義務でなくなり、
       [送り返し]の条件が緩和されたので、[派遣]については
       【 6ヵ月以内の[臨時性]職位 】になっていくと思う。

     ● 現状から[派遣手数料を値上げするのは困難]なので、今後は
       [送り返し]の場合には、満了まで[最低賃金分の支払い]を
       明確に契約に盛り込まなくてはならない。

     ● 中期的には間違いなく現状よりは[派遣利用]が減少していく
       ことになるだろう。
     ————————————————————–

     あと、同時にこんな話もしていました。

     ————————————————————–
     ● 上海では、[補助性]の職位を派遣することも、スグにはなく
       ならないと思うよ。
     ————————————————————–

     ・・・と。

     以前のメールマガジンでも触れていたのですが、今回の「派遣規制」
     が本格的に行われる前に、各地で当局が[実態調査]を行っています。

     上海市の[実態調査]では、他地域や北京労働部、総工会が強く主張
     するような[重大な違法派遣]は、ほとんど見られなかったそうです。

     なので、[上海市の当局は、派遣に肯定的]なんだそうです。

     でも、全国規程なので、仕方なく(?)やっていると。。

     実際、現在でも上海市としては、
     ————————————————————–
     ● 積極的に派遣実態を調査・監督するような行動は取っていない
     ————————————————————–

     んだそうです。

     ・・・上海ならあり得るかもしれません。

     現に、[外国人の社会保険加入]についても、未だに[強制]されない
     ままですので。

     次です。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     2.業務をマル請けの「業務委託」を実質的に許可
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     [意見徴収案]第2条
     会社が[業務委託会社]に業務を委託する際に、
     委託会社の従業員の仕事を[会社が直接管理する]ことがある場合は、
     [労務派遣に属するとみなす]。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     日本で一時期問題になっていた[偽装派遣]は禁止します、と。
     ただ、ウラを読み取れば、

     ●[業務委託会社の管理者が管理]するのであれば[派遣ではない]

     ってことです。

     以前にご紹介した、大手国営企業が今回の規制前から行っていた対策

     ● 派遣会社と共同出資の[業務委託会社]を設立して、製造の業務を
       マル請けする

     という方法を「認める」内容になっているとも言えるかも知れません。

     しかし!

     [業務委託会社]を設立するには、、

     ● 経営範囲に[製造業務]を含んでいなければならない

     というのが弁護士の意見でした。

     ・・・となると、資金力も必要になるため、大手国営などかなりの大資本
     会社でないと実現は難しい対策案になってしまう、、、という状態でした。

     ところが。。

     今回の[意見徴収案]では、さらなる[抜け道]が用意されていました!
     それが、次の項目です。

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     3.子会社を設立して、マルごと「出向」させる方法もOKに
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     [意見徴収案]第38条 1項
     会社が[委託・任命]の方法で、本会社の従業員を
     [上級単位、あるいは所属単位]に赴かせ働かせる行為は
     [労務派遣とみなさない]。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     まず、[上級単位、あるいは所属単位]が分かり難いですよね。

     これは、

     ● 親会社、子会社の「タテ」の関係がある関連会社

     とお考えください。

     この「タテ」の資本関係がある会社には、

     ● 自社の従業員に命じて[親(子)会社で働かせてOK]と。
     ● [派遣]には当たらないので、[10%規制も該当しない]と。

     こういう[抜け道(?)]も用意されていました。

     ※ ちなみに「国外へ行かせる」「法人ではなく個人に行かせる」も
      [派遣ではない]と規定しています。

     ただし、

     ● 同じ親会社を持つ「ヨコ」の関係である[兄弟会社]はダメよ。

     という事になります。

     この方法であれば、、

     ● 経営範囲に製造業が[含まれていなくても]OK

     ってことですので、幾分か[委託会社設立]よりもハードルは低く
     なるかもしれません。

     いかがでしょうか?

     このように読み取っていくと、[規制もするけど新しい形態も認める]
     が共存している[案]になっているとも言えそうです。

     そして、もう1つ。(+1)の対策案があるのですが、それは後ほど。。

     ちなみに、9月7日を期限に行われている、各界からの[意見提案]に
     弁護士会からは、こういった意見を盛り込んでいるそうです。
     —————————————————————-
     ◎ 親子の「タテ」関係だけでなく、兄弟の「ヨコ」関係も認めて!
     —————————————————————-

     と。(ナーイス・アシスト!?)

     その他、

     [2012年12月28日以前が有効]なのか?[2013年7月1日以前が有効]なのか?
     という[労働契約法の修正]と[意見徴収案]内の「法律的な矛盾」の問題
     については、、

     ——————————————————————–
     1.[三性(臨時性、補助性、交替性)]:[2012年12月28日以前]が有効
     2.[総量規制の比率]:意見徴収案が確定した[正式版の施行日以前]が有効
     3.[派遣会社の許認可]:[2013年7月1日以前が有効]
     ——————————————————————–

     ・・・と、法律的な整合性を取るように提案しているそうです。
     
     はてさて。
     こういった[抜け道案]も、[正式版]ではどうなっていくのでしょうか?

     要注目です!

     最後に、[違反した場合の罰則]についても、チェックしておきましょう。

     [意見徴収案]の表現がややこしいのですが、以下のようにお考え頂ければ
     大丈夫です。

     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     ● 会社が注意すべき[派遣規制]の違反事項は、この4つだけ!
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
       1.[同一労働同一賃金]違反
       2.[三性(補助性、臨時性、交替性)]違反
       3.[総量規制(補助性10%以内)]違反
       4.[適法ではない派遣会社を使う]違反
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     ● 4つの違反の[罰則]は、②③だけ別途罰則が付加。他は全て同じ。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     □ 1.2.3.4.の違反があった場合

     Step1:[改善命令]
       ⇒ 違反内容に応じて、当局から[期限付き]の[改善命令]発布
       ↓
     <期限内での[改善がない場合]>
       ↓
     Step2:[罰金]
       ⇒ 派遣1名当たり[5,000元]~[10,000元]の[罰金]

     □ 1.4.の[罰則]は、ココまで。

     □ 2.3.は以下の[追加罰則]
       ↓
     <[罰金]後、[1ヵ月以内]に[改善がなされない場合]>
       ↓
     Step3:[直接雇用]とみなす。
     ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

     このようになっています。
     [違反事項]に該当するのは、4つだけですので。
     この4つが[対策すべき事項]になります。

     そして、もう1つあります。
     最後の(+1)の対策案です。

     —————————————————————-
     (+1).注意されたら「ごめんなさい」で「送り返し」作戦
     —————————————————————-

     コレについて、ご説明します。

     まず、前回の号でご紹介した内容に、こういうのがありました。
     —————————————————————
     ● まずは、現状を[総量規制の範囲内]にすることを実施。
     その後、
     ●[7月1日以降]入社の[規定を超える]派遣の受け入れは[OK]
     —————————————————————

     今回の[意見徴収案]は、こう読み取れる内容になっています。

     じゃ、[7月1日以降]に「新しい会社」作っちゃえば・・・!?

     そして、上記の[Step1]をご覧ください。

     違反があった場合、まずは
     ————————
     Step1:[改善命令]
     ————————

     なんです。

     いきなり[具体的な罰]が来るのではなく、[改善しなさいよ]という
     命令が来ます。

     このときに、「ごめんなさい」します。

     そして、派遣会社に「三性(総量規制比率)オーバーしたので」という
     理由で、「送り返し」しちゃう、、、ってことができてしまう!?

     しかも、上海の現役の派遣会社経営者がこう言ってました。

     ————————————————————–
     ● 上海市の当局は、派遣に[肯定的]。

     実際、現在でも上海市としては、
     ● 積極的に派遣実態を調査・監督するような行動は取っていない
     ————————————————————–

     ・・・と。

     ということは、、、ですよ。
     この[意見徴収案]がそのまま通過してしまった場合。
     可能性として、、、ですが

     ● 「改善命令」が来ないまま・・・

     なんてことがあるのかもしれない、、と。
     「外国人の社会保険」のように。。

     もちろん、リスクは伴いますが。

     ・・・まとめると、こんな「感じ」です。
     ————————————————————–
     1.現状を[総量規制]の範囲内におさめる
     2.おさめた後は、[総量規制]を超える[派遣]を受け入れる
     3.ただし、その[派遣]には[同一労働同一賃金]を実践する
     4.そのまま運用して、、
     5.当局からの「改善命令」が入れば、「ごめんなさい」して、
     6.派遣会社に[送り返す]
     ————————————————————–
     ※ 1~6までを既存の会社で行えば『真っ白』な方法。

      ただ、5で「改善命令が来ない」は『グレー』。
      2以降を「新会社でやっちゃう」も『グレー』かも。。
     ————————————————————–

     ・・・これができちゃうと「規制」が、実質的な「骨抜き」になり
     ますよね。

     この「作戦」については、大手派遣会社の顧問弁護士をしている
     先生も、派遣会社の経営者も「可能になっちゃうよね」と指摘
     しておられました。

     繰り返しますが、まだ[意見徴収案]の段階ですので。
     確定したワケではありません。

     ただ、[派遣規制]が「骨抜き」になりかねない

     ●[要チェックポイント]

     として、覚えておいてください。

     意見徴収の締め切りは、9月7日。
     まだ、細則の全容は明らかになっていません。

     新しい情報が入れば、スグにこのメールマガジンでお知らせします!

     今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!

            コゾノ式 良くなる人事・組織研究所:小園英昭